2009/12/03

旬刊「商事法務」11月5日号

旬刊「商事法務」11月5日号(No.1880)についてです

まずは目次から

*サンスター事件大阪高裁決定の検討〔上〕
*規制緩和等のための「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正の概要
■座談会■
 上場会社をめぐるルール改正とわが国のコーポレート・ガバナンス〔下〕
■資料■
 上場制度整備の実行計画2009
  (平成21年9月29日・東京証券取引所)
*企業結合におけるガン・ジャンピング問題への対処法
  ――米国イリノイ北地区連邦地方裁判所判決を参考として――
*第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応〔Ⅴ〕

 この中から、新株予約権の有利発行に関して少々
私は新株予約権発行の登記は上場企業でしか経験していませんので、その経験から述べますと、新株予約権の登記初期(平成14年頃)は、無償発行の場合は有利発行にあたると解釈できるため、株主総会議事録を添付していたと思います。
 その後、無償=有利発行といえない。つまり法務局では有利発行に該当するのか否かを実質的に判断できないとして、特に株主総会議事録は添付しなくなりました。そして現在では、各社信託銀行等外部の調査を受け、無償発行が有利発行に該当するか否か算出がされ、これに基づき株主総会議事録を添付するようになっています。

沢田

2009/11/24

月間司法書士 11月号 目次

2009年11月号の目次です。
◎特集「商業登記の実務から見た会社法」
  ■会社法実施3年目を迎えて商業・法人登記
   第1会社法その他の法人制等の進展
   第2会社法の施行の伴う登記制度・実務への影響
   第3会社法等の施行後における商業登記所の取り組み
   第4最近の商業・法人登記実務における問題事例について
   第5おわりに
  ■司法書士に求めたい商業登記
   1始めに
   2司法書士の商業登記と商業登記倶楽部の発足
   3全国商業登記所80庁時代と司法書士の役割
   4司法書士の商業登記とは
   5商業登記をベースとする司法書士の商業法務の構築
  ■会社法と商業登記法と実務のギャップ
   Ⅰはじめに
   Ⅱ設立
   Ⅲ株式
   Ⅳ新株予約権
   Ⅴ取締役、代表取締役及び監査等
   Ⅵ組織再編成
   Ⅶその他
  ■ギャップを埋めるために「会社法と商業登記・会社と商業登記・会社と司法書士
   1.はじめに
   2.会社法と商業登記法とのギャップ
   3.会社と商業登記のギャップ
   4.会社と司法書士とのギャップ
   5.おわりに
◎講座「民事訴訟の基本原理と要件実論第20回」
  ■家族法最新判例ノート第8回
  ■労働問題
  ■司法書士のための苦情学
  ■住民基本台帳カードでのオンライン申請
◎司法書士公示現場
◎住民基本台帳カードでのオンライン申請
◎視点
  ■市民の目線から見た司法書士像

皆さんにぜひ読んでほしいのは。「◎視点■市民の目線から見た司法書士像」です。
そこでは「司法書士のイメージ」とは、「誠実だがお堅い、保守的、など閉鎖的でとっつきにくく融通が利かないそして身近なイメージはもたれてない。」と分析されてます。さて皆さんはどう思いますか? 市民の目線と司法書士とのギャップを感じますね。
そして、市民のみる「シホウショシ」の名称の響きについてはどうでしょうか? 覚えにくい、聞き取りにくい、発音しにくいとの結果でした。う~ん確かに、でも残念。
kishimoto

2009/11/19

旬刊「商事法務」10月25日号

旬刊「商事法務」10月25日号です

まずは目次です。

*株式買取請求権制度の構造  □神田  秀樹
*■座談会■
 上場会社をめぐるルール改正とわが国のコーポレート・ガバナンス〔中〕
*少数株主の締め出しと株主平等原則に関する一考察〔下〕
*第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応〔Ⅳ〕
*■米国会社・証取法判例研究 No.265■
 証券クラス・アクションの認定と損害因果関係の立証
*■海外情報■ ドイツ司法省が公表した金融機関組織再編法草案の概要

旬刊「商事法務」10月5日-10月15日合併号

旬刊「商事法務」10月5日-10月15日合併号について

まずは目次です。

*上場会社をめぐるルール改正とわが国のコーポレート・ガバナンス〔上〕
*有価証券上場規程等の一部改正の概要
  ――「2008年度上場制度整備の対応について」に基づく改正――
*少数株主の締め出しと株主平等原則に関する一考察〔上〕
*略式株式交換における株式買取請求権  □葉玉匡美弁護士
*監査役設置会社と委員会設置会社の比較および問題点の分析
  ――監査体制を中心として――
*平成21年改正独占禁止法とM&A実務〔下〕
■商事法判例研究 No.519 (京都大学商法研究会)■
 うつ病の被保険者の自殺と自殺免責条項の適用の可否

この中から『監査役設置会社と委員会設置会社の比較および問題点の分析』について少々。

欧米にならって委員会設置会社の制度をつくったものの実施されている会社はごく少数で、あまり機能している制度ではないようです。日本企業の経営者に抵抗感の少ない形で実施されていないことが影響しているようです。
 監査役設置会社がほとんどである日本企業では、監査役の機能不全が言われていますが、こちらの権限を引き上げる等改善したほうが現実的なような気がします。

沢田

2009/10/30

登記研究第739号

目次
<論点解説>
・商業・法人登記制度およびこれに関連する諸制度をめぐる最近の動向
・商業・法人登記実務の諸問題
・地図整備への道標(上)
<実務の視点>
・登記原因証明情報
<訓令・通達・回答>
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律等施行に伴う市区町村長の証明事務取扱いについて
・登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いについて
・租税特別措置法第80条の規定に基づく軽減についての証明書様式
<カウンター相談>
・相続財産管理人が相続財産法人を代理して筆界特定を申請することの可否
<質疑応答>
・「遺言する」旨の遺言書に「相続させる」旨の遺言への読替え規定がある場合
<新連載>
新・法人登記入門


実務の視点より
 不動産登記をオンライン申請した場合、提出する登記原因証明情報と申請情報に添付した登記原因証明情報のPDFの内容が相違するときは、申請が却下されるとされていました。
そのため、書面としての登記原因証明情報に誤りがあった場合補正ができないので、移転登記等受付日付が大事なものに関しては敬遠してきました。

実は、平成20年12月以降緩和されていたそうです。ご存知でしたか?そもそも申請要件が整っていないにもかかわらず受付順位を確保するような架空の申請を防止することにその目的があるのでそのおそれがないような場合については相違しても差し支えないと判断がなされたようです。

登記原因証明情報の原本との相違を許容する取扱いを認める場合とは
①字句の訂正であり訂正箇所が登記原因または登記事項に関係のない部分に過ぎない場合
②PDFファイルの破損(文字化け等)の場合、または原因不明でファイルを開けない場合
不当な申請でないと推認できるときであって、かつPDFファイルの提供があったことが登記情報システムの画面上で確認することができるときは、補正情報と併せてPDFファイルを再送できる。(再送は一度のみ認める)

当然却下でなくなっただけでも、オンライン申請の機会は増えるのではないかと思います。

浅井

2009/10/28

300日規定

以前からこの民法772条の300日規定は改正すべきだという声が上がっています。

この規定は明治時代につくられた為、300日の日数は仕方ないとしても、DNA鑑定などの医学的分野が飛躍的に進んだ昨今も改正されずにきました。
しかし、2007年5月21日以降は、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、772の推定が及ばないものとして取り扱われる。との通達が法務省から出されました。

しかし、離婚の前後の妊娠で差があるのは、「法の下の平等」に反するとして、離婚前に妊娠した女児の出生届を受理されなかった女性が、女児の法定代理人として国などに損害賠償を求めた訴訟が岡山地裁であり、先日結審しました。
判決は12月3日に言い渡されるとの事です。

この判決を機に民772条は改正されるのでしょうか?!

旬刊 商事法務9月25日号

商事法務9月25日号(No.1877) です。
まずは目次から

*平成21年改正独占禁止法とM&A実務〔上〕
*敵対的買収防衛策の導入状況
  ――2009年6月総会を踏まえて――
*レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔下〕
  ――「公正な価格」の算定における裁判所の役割――
*平成20年度株式分布状況調査結果の概要
■米国会社・証取法判例研究 No.264■
 地方債(Municipal Bond)の「証券」性

このところ株式の適正価格に関する判例が数多く出されています。
種々の判例が今後の参考にはなるでしょうが、当然ながら各会社で資産状況が異なりますから、そのまま当てはめられないところが大変なところです。上場会社と異なり、閉鎖会社では適正な株価算定がより一層難しくなります。計算方法が統一されていないため、会社側、株主側が自分に都合のよい算出方法をそれぞれ持ち出してくるため、全く金額が変わってしまいます。
 日本の中小会社の多くが戦後に設立され、創立者も高齢になり相続もこれから多くなると思います。承継失敗で株価について争いが生じる可能性が高くなるものと予想されます。

沢田

2009/10/13

市民と法 No.59

数か月前に主税町事務所へ相続の相談がありました。
『お父さんが亡くなられた息子さんで、お父さんが生前外国人と結婚していて、その奥さんとは連絡が取れないので困っている』という内容だったと思います。

今号の市民と法に『渉外相続登記―行方不明の外国人配偶者』という記事が載っています。
上記相談によく似た事例です。
興味のある方は一読ください。

2009/10/09

旬刊「商事法務」9月15日号

旬刊「商事法務」9月15日号です。

まずは目次から。
*レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔中〕
 ――「公正な価格」の算定における裁判所の役割――

*日本システム技術事件最高裁判決の検討

*■座談会■ 取締役会の実態と今後の企業統治〔下〕

*■改正金融商品取引法の解説(4・完)■
 金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)の概要

*■商事法判例研究 No.518(京都大学商法研究会)■
 株式売買契約における表明・保証条項違反について
 売主が損害補償義務を負うとされた事例

この中で、レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔中〕
 ――「公正な価格」の算定における裁判所の役割――からの感想です。

今後、中小企業でも種類株式を導入する会社が少しずつ増加するものと思います。ある種類の株式の株主に損害を及ぼす場合に株式買取請求がなされることも予想されます。ただ、本件は上場企業の場合の公正価格の決定事例なので、閉鎖会社の場合はどう評価するのか難しい問題だと思います。
 丁度現在、某会社の亡くなったオーナーの親族と経営を引き継いだ番頭グループが株価の算定に関し裁判になっており、安田先生がこれに関っておられますが、税理士さんが違えば全く評価金額が異なってしまい、本当に難しいようです。

沢田

2009/10/02

登記研究738号(8月号)

■■登記研究738号(8月号)の主な内容■■
  -9月7日発行-
■登記原因証明情報に関する最高裁判所(第一小法廷)判決について
香 川 保 一
■物権変動原因の公示と登記原因証明情報(下)
    藤 原 勇 喜
■「民法の成年年齢の引下げについての最終報告書」の概要
■民法の成年年齢の引下げについての最終報告書
■逐条解説不動産登記規則(30)
    小宮山 秀 史【訓令・通達・回答】/【登記簿】/【カウンター相談】/【質疑応答】
■表示登記の申請はオンラインで(6)
    中 原 照 泰

中間省略登記と登記原因証明情報
平成17年の不動産登記法改正で登記原因証明情報の添付が義務付けられたことから、中間省略登記については議論を呼んでいます。改正前は必ずしも原因証書によることなく、申請書副本による申請が可能であったことから、中間省略登記であっても、物権移転の過程を法務局が知ることができず、登記がされていた実情がありました。
ただ、一方で判例(昭和40年9月21日民集19巻6号1560頁)においては、登記名義人および中間者の同意があれば中間省略登記請求権を認めていることから、中間省略登記は可能であるように思われます。
しかし、これは現在の登記名義人を公示しようとするいわば便法であるため、中間者の同意があり、それが登記原因証明情報に記載されたからといって、登記申請が受理されるわけではないことに注意が必要です。(東京地裁平成19年6月15日判決)
あくまでも登記制度は権利変動の過程と態様を“忠実”に公示することが必要であると改めて理解しました。 水内

2009/09/29

月報司法書士9月号 家族法最新判例ノート

第6回   婚姻を継続し難い重大な事由
-うつ病を原因とする離婚請求ー


  離婚全体の約1%に過ぎないものの、裁判離婚においては、内面的にも、外面的にも、すでに崩壊してしまったように思われる離婚の維持を求められることがある。

  名古屋高判平成20年4月8日、夫がうつ病の妻に対し「婚姻を継続し難い重要な事由」があるとして離婚請求を行った事案は、離婚請求の許否につき原審・平成19年3月14日の名古屋家岡崎支判との間で判断が分かれたものである。

夫Aと妻Bは平成13年、Bが妊娠したことをきっかけに翌年婚姻の届出をした。
        ↓                                                              平成15年、Aの実家の近くに転居したが、BはAの母の言動を嫁いびりと感じ、精神状態が不安定となった。
        ↓
BはAに「離婚になる、AとAの母のに慰謝料を請求するかもしれない」などと話すようになり、Bは周囲に促されて精神科を受診したところ、うつ病によるうつ状態と診断された。
        ↓
Aは関係を修復しようと話し合いをしたが、Bが感情的、一方的に非難するなどと感じるようになり、Bを信じる気持ちがなくなってしまった。
        ↓
Bは病状も安定して回復に向かっていたが、平成17年、Aが実家に戻ってしまった。

原審では「AとBとの婚姻関係は既に破綻しており、婚姻関係を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)があり、他方、Aに離婚請求が許されないほどの有責性があるともいえないから、Aの離婚請求は認められる」としたが、名古屋高判は「諸事情を考慮すれば、BとAとの婚姻関係は現時点ではいまだ破綻しているとはいえない。したがって、BとAとの間には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとは認められず、Aの本訴請求には理由がない」として原判決を取消し、Aの本訴請求を棄却した。


 一般的にいって、婚姻関係の客観的な破綻が認定されれば、その事実は、身分方における事実先行の性格から当然に法的評価の対象となりえてしかるべく、事実 にまで引き上げることができるとの見方もある。このように考えると、民法770条1項5号の解釈として、積極的破綻主義の考え方を採用することは、決して許されないことではないと思われる。

 破綻の認定は、当事者の疎隔の深さ、婚姻関係の修復が不可能なことを示唆する程度の相当期間の別居を有力な認定の材料とすべきである。この点において、改正案要網に示された5年という年月がどのような意義をもつのか、さらには、離婚事由の定型化(一定期間の別居)にむけた議論を、現代の社会通念・常識に照らし合わせて再検討する必要があろう。


 私も個人的にはAとBとの場合、離婚は成立しなかったが、これからの婚姻関係を維持していくのは難しいと思われる。

請求を棄却した事由の中に「今後Bのうつ病が治癒し、あるいはBの病状についてのAの理解が深まれば、BとAの婚姻関係が改善することも期待できるところである」とあるが、一度、離れてしまったAの気持ちがBに向き、さらにBを信用できなくなった原因の一つでもあるうつ病についての理解が深まるとは思えない。

こういった場合、裁判官の主観的な判断の入る余地が大きいと書いてあるが、裁判官には主観的な判断だけではなく、色々な状況をふまえて判断してもらいたいと思う。

                                                  kuma

2009/09/18

旬刊「商事法務」9月5日号

旬刊商事法務9月5日号です。

まずは、目次から
・レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔上〕

・座談会 取締役会の実態と今後の企業統治〔中〕
・「株券等の公開買付けに関するQ&A」の解説
・改正金融商品取引法の解説(3)
 取引所の相互乗入れ・特定投資家と一般投資家の移行手続の見直し等の概要
・自己株式取得に係る「インサイダー取引規制に関するQ&A」の検討〔下〕
・第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応〔Ⅲ〕
・会社法・金商法の実務質疑応答(24・完)
 事業譲渡・会社分割における契約上の地位・保証・物的担保の円滑な移転

このうちすぐ上の「事業譲渡・会社分割における契約上の地位・保証・物的担保の円滑な移転」から少々

不動産に抵当権、根抵当権が設定されている場合にその不動産を含めた事業を事業譲渡する場合と分割譲渡する場合とに分け、これを譲渡する者が担保権者の場合と債務者の場合とで解説されています。忘れかけている方には再度理解するのに、当然に理解されている方には念のための確認に有効だと思いました。

沢田

2009/08/31

旬刊「商事法務」8月25日号

旬刊「商事法務」8月25日号についてです。
まずは目次から。

コーポーレート・ガバナンスと実証分析
  Ⅰ シンポジウムの目的
  Ⅱ 総論――会社法学における実証研究の意義
  Ⅲ 取締役会構成変化の決定要因と企業パフォーマンスへの影響
  Ⅳ 日本におけるエクイティ・ファイナンスの実情
  Ⅴ TOB(公開買付け)と少数株主利益
  Ⅵ 買収防衛策イン・ザ・シャドー・オブ株式持合い

■資料■
 会社計算規則の一部を改正する省令案新旧対照条文
■米国会社・証取法判例研究 No.263■
 不実情報の公表時期と損害因果関係の立証

登記実務で必要となる記事はありませんでした。

沢田

市民と法 No.58

業務に関係しそうなトピックとしては、特集の『不動産取引と司法書士業務の展望』と『オー! ミステイク』です。


特集は、司法書士の不動産登記申請における注意義務及びそれに付随して本人確認について書かれています。

『オー! ミステイク』は、中間省略登記についてです。

いずれも長い文章ではないので、興味のある方はお手すきのときにお読みください。

登記研究737号

目次
<論説・解説>
法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記および商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について
香川登記研究奨励基金 懸賞論文について
<実務の視点>
地租改正
<訓令・通達・回答>
不動産登記関係
 閉鎖登記簿等の電子化、申請情報等の保存期間の延長に伴う事務
 オンライン申請システムに障害が発生したことによる特別措置
商業登記関係
 会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務
<登記簿>
登記義務者である司法書士が登記権利者の代理人となる場合の申請情報等にする電子署名について
<カウンター相談>
雑種地から宅地への地目変更について


オンライン申請システムに障害が発生した場合について
 オンライン申請システムに障害が発生した場合、そのトラブル発生時間および復旧措置に要した時間によって、「特段の措置なし」「受付時間2時間延長」「メール借受措置開始」の3段階に分かれます。メール借受措置は午後4時から午後5時までに発生したトラブルが15分以内に復旧しなかった場合の特別措置です。
 実感としてオンライン申請システムは時折トラブルが発生しているように思います。トラブルまでいかなくても、申請の画面ではいつもバグが出ていたり、不動産の表示方式に関してその他の事項欄にしか記載できなかったり、不都合が多く見られます。まだメール借受措置に遭遇したことはありませんが、きっとそのうちあるかと思いますので、その際は十分注意して、法務省の「お知らせ」を確認しましょう。

浅井

2009/08/28

会社法A2Z7月号

会社法A2Zは企業経営者・実務担当者および専門有資格者に向けて、会社に関わる法律の改正動向や実務情報をタイムリーに提供する情報誌です。
 7月号は、先月号に引き続き経営承継がテーマです。

 特集は「プロに聞く その前に・・・」
 経営承継に向けて専門家に聞くその前に、経営者・後継者が考えておきたいポイントを特集しております。
 やはり団塊の世代からの経営者交代というのが時代背景にあるのでしょう。先代から後継者への”承継”という問題が多く取りざたされるところを見ると、そのニーズがうかがえます。
 
 ”経営承継”=”継続を重視する経営遂行の一環”

 企業経営を考え進めていく上で最も重視すべきことが、組織の”継続”です。
その理由は、企業経営の最大の使命・目的が、「その組織にかかわりを持つすべての人々、とりわけ、社員とその家族の幸福の追求」であるからです。企業の成長・発展や業績を高めるという経営目標は、実は目的・目標ではなく企業が安定的に継続するための”手段”と言っても過言ではありません。
 経営者は継続という使命と責任を果たす必要があり、経営承継はその一環であり責任を持って取り組む必要があると思います。
 
 本誌では経営承継の手段についても掲載しております。(とりわけM&Aに付いて詳しく特集しております)

 また、平成21年度「所得税法の一部を改正する法律」に盛り込まれた「非上場株式会社等に係る贈与税及び相続税の納付猶予制度」の内容を踏まえて、平成21年度4月1日から改正された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」における自社株の贈与税における納税猶予制度についても詳しく掲載されており、活用上のポイント等にもふれております。

 興味のある方はぜひご覧になってみてください。



鈴木

2009/08/26

旬刊「商事法務」8月5日ー8月15日合併号

旬刊商事法務 8月5・15日合併号(No.1873)の目次のうち主なものです。
ドイツの法律など関係なさそうなものは省きました。

*取締役会の実態と今後の企業統治〔上〕
*取締役会の実態とコーポレート・ガバナンスのあり方
*会社法下における取締役会の運営実態(7・完)
*平成20年度会社法関係重要判例の分析〔下〕
*株券電子化開始後の解釈上の諸問題
*改正金融商品取引法の解説(2)
*東京地裁における商事事件の概況
*平成20年度における独占禁止法第四章関係届出等の動向・主要な企業結合事例
*第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応〔Ⅱ〕
*自己株式取得に係る「インサイダー取引規制に関するQ&A」の検討〔中〕
*会社法・金商法の実務質疑応答
  会社分割と事業譲渡の選択における基本視点
*商事法判例研究
   ■ 計算書類の虚偽記載と取引先の損害との因果関係


さて、この中から気になる話題として、『会社法・金商法の実務質疑応答会社分割と事業譲渡の選択における基本視点』を挙げておきたいと思います。
 お客様から会社分割と事業譲渡のどちらを選択したらいいのかという質問がなされることが予想されるためです。
 解説では、以下の4つの項目に分けて述べられています。
 ①移転させる権利義務の範囲の観点からの差異
 ②会社法上求められる手続上の差異
 ③権利義務の移転手続の観点からの差異
 ④税制面からの差異

事業譲渡にメリットがある場合もありますが、許認可の承継ができるものが多いこと、消費税等各種税制面での優遇を受けやすいことから、スケジュール的な都合が付くようでしたら、事業譲渡をお勧めするのが良いかと思います。

沢田

2009/08/25

月報司法書士 8月号  目次

特集 建物賃貸トラブルの最新事情
賃貸トラブルについて、司法書士が以下に取り組むべきか考察するための特集です。
 ・・・名古屋リーガルオフィスの販促拡大の参考に。。。
1.不当な建物賃貸契約を見抜くための借地借家法の論点整理
2.ゼロゼロ物件に関する諸問題
3.家賃債務保証業者の法的諸問題
4.住居がない場合の生活保護に関する諸問題
5.賃貸トラブル事例報告~追い出し屋被害を中心として
6・追い出し屋訴訟

講座
1.民事訴訟の基本原理と要件事実論
第17回重複訴訟禁止の意識とその機能(その2)
2.家族法最新判例ノート
第5回有料老人ホーム入居契約における解除権
東京地裁平成18年12月6月判時1998号43頁
3.司法書士のための、苦情学
第8回苦情対応の実践研修と男女別の対処法

短期集中講座
個別労働紛争とADR
セキュリティ・トラスト(担保権設定信託)と信託目録の実務

岸本

月報司法書士 8月号 会長 細田長司

会長 細田長司氏  就任にあたって。
過払いバブルで司法書士の簡裁代理権の見つめなおしが゙必要である。
というのは、書類だけの本人不在の訴訟が多くなってはないだろうか?
司法書士は依頼者本人と共に二人三脚で行なう事を原則としているはずです。
自らの訴訟を自らの手で行なう「訴訟参加」意識を持つことにより本人が満足する、「市民と共に歩む」原則を忘れてはいけない。

第三者法定後見人の就任数は司法書士が第1位である、大きな評価を受けている。

不動産登記における司法書士の専門性は「本人確認情報の提供」と「登記原因証明書情報」である。本人確認情報制度はかつての保証書制度と同じではない。充実した登記原因証明情報を提供することにより登記の真正担保を確保していきたい。

(要約)記:岸本

2009/07/31

旬刊「商事法務」7月25日号

まずは旬刊「商事法務」7月25日号(No.1872)の目次から

*平成20年度会社法関係重要判例の分析〔上〕
*ライブドア株主損害賠償請求訴訟東京地裁判決の検討〔下〕
*わが国企業への国際会計基準の適用について
*改正金融商品取引法の解説(1)
 「有価証券の売出し」定義の見直し等
*第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応〔Ⅰ〕
*「継続企業の前提に関する注記」に係る四半期連結財務諸表規則等の改正
*会社法下における取締役会の運営実態(6)
 報告事項・報酬・責任限定等
*米国会社・証取法判例研究 No.262
 銀行による保険業務とグラム・リーチ・ブライリー法の先占
*海外情報
 米国金融規制改革案の概要


さて、上記会社法関係重要判例から1点取り上げたいと思います。
かなり省略して抜き出しましたので、興味のあるた方は是非書籍にあたってください。

1取締役の選解任
 取締役の地位に関しては、会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者(以下「役員権利義務者」という)に対して、株主が会社法八五四条の適用または類推適用により解任の訴えを提起することは許されない。

 理由 役員権利義務者に不正行為等があり、役員を新たに選任することができない場合には、株主は会社法346条2項に基づいて一時役員の職務を行うべき者(以下「仮役員」という)の選任を裁判所に申し立てることができ、これにより役員権利義務者の地位を失わせることができる。仮に役員権利義務者の解任が認められたとしても、結局後任者を選任できずに仮役員の選任を申し立てることになるのであれば、最初から仮役員の選任を申し立てたほうが話が早いとしています。

沢田

登記研究

<目次>
【論説・解説】
物権変動原因の公示と登記原因証明情報(上)
逐条解説不動産登記規則
【訓令・通達・回答】
▽ 不動産登記関係
 -株式会社日本政策金融公庫が用いる包括委任状の様式の改正について
 -独立行政法人住宅金融支援機構の抵当権の設定の登記に関する取扱いについて
【登記簿】
【カウンター相談】
-遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請の際に提供すべき登記原因証明情報について
【質疑応答】
▽ 不動産登記関係
 -登記義務者である司法書士が登記義務者の代理人となる場合の申請情報に行う電子署名について
 -国土調査の成果に基づく登記に伴う土地所在図及び地役権図面の処理について
▽ 商業・法人登記関係
-取締役の全員の改選の決議に係る定時株主総会の継続会が開催されなかった場合における取締役の任期と選任懈怠について
 -新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の登記について

登記原因証明情報について
不動産登記法の大改正(平成17年3月7日施行)があって、4年がたちました。
登記原因証明情報という言葉にも大分なれましたが、改正前の原因証書・申請書副本に慣れていた者としては、戸籍謄本や住民票が登記原因証明になるというのはまだまだ違和感があります。かつては、原因証書の適格性として1通の書面で①当事者の表示②原因日付③登記原因④不動産の表示がなければならなかったので、相続・氏名・住所変更等については、原因を証する書面はありえなかったことを考えると随分大きく変わったなぁと改めて思います。
今回登記研究では、「物権変動原因の公示と登記原因証明情報」で明治19年に制定された不動産登記法から現在にいたるまでの登記原因証明情報の変遷を藤原先生が書かれています。民法(明治23年)よりも先に手続法である不動産登記法ができたというのは面白いですね。

水内

旬刊「商事法務」7月15日号

いつもと同じくまずは旬刊「商事法務」7月15日号の目次です。

*ライブドア株主損害賠償請求訴訟東京地裁判決の検討〔上〕
*マイカル債購入をめぐる損害賠償請求事件の検討
*上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて
  ――金融審議会スタディグループ報告書の概要――
*確定拠出年金制度と金融商品取引法
*自己株式取得に係る「インサイダー取引規制に関するQ&A」の検討〔上〕
*信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅵ・完〕
*会社法下における取締役会の運営実態(5)
 内部統制の実態〔下〕
*商事法判例研究
 内部手続および事業権の対価について明示の条項を欠く事業譲渡の効力

今回は特に登記手続きに関連するものはありませんでした。
個人的には、『自己株式取得に係る「インサイダー取引規制に関するQ&A」の検討』について興味深く読みました。上場会社が自己株を取得する際の方式を説明されております。豊田通商株式会社が新株予約権行使者には通常自己株式割当交付しているので、自己株式取得方法については参考になりました。

沢田

月報司法書士7月<二重起訴>

民事訴訟法142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定しています。

その理由としては
・審判の重複による不経済
・既判力抵触の可能性の防止
・被告の応訴の煩の防止

があります。
この3点のうち、既判力抵触の可能性の防止については、
後に確定して判決は再審の訴えにより取り消されます(民訴法338条1項10号)
よってこの意味は可及的に抵触する判決が出るのは防ごうと言う意味です。

何をもって前訴と後訴とが同一事件であるべきなのでしょうか?
原則は、「当事者が同一」であり、かつ「審判対象が同一」であるということです。
しかし、例外もあります。
それは、自らが当事者ではなくても判決の効力を受けるとされる場合です。

                              Fuma

2009/07/30

会社法A2Z6月号

会社法A2Zは企業経営者・実務担当者および専門有資格者に向けて、会社に関わる法律の改正動向や実務情報をタイムリーに提供する情報誌です。


6月号の特集は「二代目で飛躍する!!」

最近ビジネステーマとしてよく取り沙汰されている事業承継についてとりあげております。

時代の背景にあるのは、戦後生まれの厳しい環境のもと教育を受け、バブルやその崩壊に負けじと企業を立ち上げ存続させてきたいわゆるカリスマ創業者が、経営から身を引く年代になってきていることにあります。

その人間的魅力によって会社をリードしてきた創業者にかわって二代目経営者はどのように経営をしていくべきか。やはり、創業者を超えるカリスマ性を身につけるのは難しい。創業者の代わりとして中央集権的な経営を志すよりもむしろ、会社としての組織を確立すべきではないか。つねにトップの命令を聞いて動いていた創業者時代のやり方から、従業員たちが自ら考え行動できるような組織づくりを今こそするべきであり、それによって会社を強くできるのではないか・・

等々。さらにそのような事業承継に伴う親族間の争いの回避する手段や税対策等も含め、様々な業界の経営者やコンサルタント、専門家が意見を述べております。


また今月号の株券電子化に伴う実務対応編は「募集株式の発行等に関する実務」です。
発行会社・株主名簿管理人・口座管理機関において必要な手続きが、日程を追う表にまとめられております。


興味がある方はぜひご覧になってみてください。



鈴木

2009/07/29

旬刊「商事法務」7月5日号

商事法務7月5日号の目次です。

*平成21年改正独占禁止法の解説
*経団連・主要論点の中間整理に対する日本コーポレート・ガバナンス・フォーラムの意見
*大量保有報告制度の今後の課題
*会社法下における取締役会の運営実態(4)
 内部統制の実態〔上〕
*信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅴ〕
■資料■
 金融審議会金融分科会・我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告
■資料■
 経済産業省・企業統治研究会報告書(平成21年6月17日)
*会社法・金商法の実務質疑応答(22)
 上場廃止に伴う有価証券報告書・内部統制報告書等の提出義務の帰趨と実務上の留意点

特に注意していただきたい事項は、独占禁止法の改正(平成21年6月10日公布、施行は公布日から起算して1年以内で政令で定める日)により、合併等による事前届出を免除する範囲が拡大された点です。

存続会社たる当事者が属する企業結合集団の国内売上げ高200億円超
消滅会社たる当事者が属する企業結合集団の国内売上げ高50億円超


の場合にのみ独占禁止法15条2項の届出が必要になります。また、以前は親子会社間、兄弟会社間では規模に関係なく免除されていましたが、改正法では「すべての合併会社が同一の企業集団に属する場合はこの限りでない」として、さらに免除の範囲を拡大し、ある会社Aの孫会社Dとある会社Aの他の子会社Cによる、いわゆる叔父甥会社間の合併の場合も免除対象とされます。


沢田

2009/07/17

旬刊「商事法務」6月25日号

旬刊「商事法務」6月25日号の目次です。

西武鉄道株主損害賠償請求訴訟東京高裁判決の検討〔下〕

■会社法下における取締役会の運営実態(3)■
 取締役会の付議基準〔下〕

■大量保有報告の実務(10)■
 大量保有報告制度違反への対応

信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅳ〕


今回は特に登記手続きに関連するものはありませんでした。

沢田

2009/07/10

市民と法 No.57

不動産登記の事前通知について
『代位による相続登記(A、B共有)がなされた物件につき、Aの単独名義に変更する』、しかも『Bは在監者である』という事例が載っています。

事前通知は本人限定受取郵便で届くのですが、刑務所在監者は本人確認資料を所持していないので受け取ることができなかったという失敗談です。もっともこのときは法務局と打ち合わせをして登記が完了したという結末でした。

記事のケースは珍しいですが、事前通知はお客様に事前によく手続きを案内しておかないと失敗するということはままあるので気をつけないといけないですね。

2009/07/03

月報司法書士6月号【司法書士倫理】

   先日の勉強会で、司法書士倫理について学びましたが、
 今月の月報司法書士を改めて読み返してみて、
 倫理の欠如した司法書士が多い事に驚かされました

 『司法書士Aは依頼者から、破産・免責申立ての依頼を受け、その費用として
 合計金50万円を受領したにもかかわらず、受任した旨を同人の依頼者に対して発送した
 後、事件を処理することなく放置し、先に受領した金員も返還しないまま、依頼者との連
 絡を絶ち、所在不明になった。』

  この司法書士は他に4件の依頼者から金員を受領していますが、
 同様に、依頼者との連絡を絶ち、所在不明になっています。

  借金を抱えて、無いに等しいお金を渡した後、連絡が取れなくなり所在不明になったら、
 すごく不安な気持ちになるでしょうし、信頼していた司法書士に裏切られた気持ちで、怒りも
 相当なものだと思います。


  依頼者は藁をも掴む思いでいらして下さっているという事を忘れてはいけないと、
 心から思いました。


 
                                               kuma

2009/07/01

商事法務 2009.6.15号

旬刊商事法務6月15日号の中から大見出となっているものです。

・西武鉄道株主損害賠償請求訴訟東京高裁判決の検討〔上〕
・上場制度整備懇談会「安心して投資できる市場環境等の整備に向けて」の概要
・会社法下における取締役会の運営実態(2)■ 取締役会の付議基準〔上〕
・信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅲ〕

2009/06/30

会社法A2Z5月号

会社法A2Zは企業経営者・実務担当者および専門有資格者に向けて、会社に関わる法律の改正動向や実務情報をタイムリーに提供する情報誌です。

司法書士の登記業務に関連する分野というよりは会社経営に必要な情報やコラムを多数掲載しております。

ちなみに5月号の特集は「コア人材の確保 企業のサバイバビリティ」

今回の不況を生き抜くために経営者は今何をすべきか。
すでに企業は平成不況でリストラを含めあらゆるコスト削減を実施し、無駄を極力そぎっとった状態にある。今回の不況によりそこからさらに人員を削減しなければいけない。安易に人員を削減して良いものか。削減せざるを得ないとするといかなる人材を残すべきか。また今だからこそ求められる人材の高度化やそのための労働環境の確保・・
といった内容をとりあげております。
興味がある方はぜひご覧になってみてください。


またAtoZでは株券電子化に伴う実務対応について毎月特集されております。
平成21年1月5日より株式の電子化が実施されました。
株式の電子化とは、社債、株式等の振替に関する法律により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を証券保管振替機構(いわゆる「ほふり」)及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。
上場企業ではこれに伴い、会社法の手続に加えて発生する振替法上の手続に対応する必要が出てきました。
司法書士の業務と直接的には関係ありませんが、知っておいてしかるべき知識だと思います。

次回よりこのような振替法上の手続に関しまして、個別に紹介していきたいと思います。


鈴木

登記研究735号

登記研究735号より

 目次
  ・電子公告規則の一部を改正する省令等の解説
  ・「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正するする省令」の解説
  ・実務の視点 登記原因証明情報
  ・新不動産登記法逐条解説
  ・訓令・通達・回答
    商業登記関係(平成21年3月16日法務省民商第432号民事局長通達)
    商業登記関係(平成21年3月16日法務省民商第433号民事局商事課長通知)
  ・電子公告規則の一部を改正する省令新旧対照条文
  ・自己信託の可否
  ・任意後見人が代理して登記の申請をする場合に添付すべき印鑑証明書について
  ・質疑応答 

恥ずかしながら、登記研究丸々一冊を拝読したのは初めての経験でした。今までは、必要な部分を何とか探し出し、その一部のみをコピーし参考にするのみでした。改正や通達、質疑応答と少しずつ目を通すだけでも、改正等に対して柔軟な対応が可能になるだろうと思い、継続しなければという思いを強くしました。

今回、実務の視点では登記原因証明情報の質疑応答のまとめがありました。不動産登記法改正前と現在の対応の違いや的確性についての判断です。
目を通した直後、遺贈の案件を受けました。まさに今目を通していた件の事例が書かれていました。旧法時代は遺言書が原因証書になることはなかった点(効力発生日である死亡の日が確認できないため)、新法では、原則的に登記原因証明情報を添付しなければならないこと、また、1通の資料に限らず複数の書面で確認できれば良いこと、よって、現在は、遺言書と死亡を証する書面で登記原因証明情報となること、です。
 
旧法と新法での原因証書と登記原因証明情報とのそもそもの考え方の違いについて、似て非なるものであったのだと改めて考えさせられました。

  司法書士 浅井

2009/06/26

家庭裁判月報平成21年5月号

家裁月報第61巻第5号のトピックスは下記です。


国籍法の規定の中の日本国籍取得において不平等が生じていたと考えられるケース


父日本人で 母が日本人でない場合において その間の子を父日本人が出生後認知した場合には「届け出」による日本国籍取得は認められておりませんでした。これが、平成20年の最高裁の判決により変わりました。

簡単に申せば、日本国籍を有する父と日本国民でない母との間に生まれた子については、出生後の認知であっても、届け出で日本国籍を取得することができるようになりました。

(民集62巻6号1367ページ、家裁月報60巻9号49ページ)

国籍法3条1項が憲法14条1項に違反するとしたものです。

個人的には、同じ日本人の子なのに、胎児認知と出生後認知で差を設けていたのは問題だと考えますので、平成20年判決は妥当だと考えます。



性同一性障害者の性別の取扱に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱についての(通知)

昨年12月18日から変更になっております。

具体的には、性同一性障害者に子供がいても、子供が成人に達していれば、性別の変更の審判ができるようになりました。



以上今号の主な記事です。



出田

2009/06/18

旬刊 商事法務6/5号

旬刊 商事法務6/5号の目次です。

・反対株主の株式買取請求権をめぐる若干の問題
・取締役会の構成・開催の状況
・改正法務省令等に対応した全株懇モデル等の解説
・信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅱ〕
・大量保有報告書の作成・提出上の留意点〔下〕
・上場自己株式の担保設定・実行に係る留意点

以上のうち、「取締役会の構成・開催の状況」のアンケートの中から簡単に感想を述べたいと思います。

 アンケートの結果、取締役の任期につき、資本金が大きい会社ほど取締役の任期が短い傾向があるとありました。
 その理由としては「会社の経営責任の明確化」をあげている企業が多いようです。
 弊事務所での実務からみた感じでは、オーナー企業である小規模な株式譲渡制限会社では、役員変更登記の経費削減で任期を延ばすところがかなり見受けられます。が、同じ株式譲渡制限会社でも、大企業の子会社の場合は、親会社の取締役の任期の規定に合わせて1年にしている会社がかなり多く見受けられるます。2年にしておいても親会社の人事異動の影響で子会社も毎年異動があり、役員変更登記手続が毎年必要になりますから、2年任期でも1年でも経費面での違いはあまり無いと言えます。それなら柔軟に対応できる1年のほうが好まれるのでしょう。

補助者 サワダ

2009/06/15

月報司法書士5月号「司法書士のための苦情学」

投稿第1号なので、気になった記事の感想を書きます。
「司法書士のための苦情学」

--対応は時代に合わせる。--
確かに、、携帯電話やメールが当たり前になったいる今、チョット前までこれらは身近にありませんでした。その分対応場面が複雑になっていますね。私は 「怒りの感情は15分と持たない」と以前聞かされてきました。つまり、15分も話を続ければお客の興奮も収まって丸く収まるのです。でも興奮さめ止めやまぬ直後の携帯は電話は15分ではすまないように思います。また、メール文ではさめた文面だけで感情の伝達が伝わらない分気持ちが助長してしまうように思います。
苦情は相手にの気持ちを受け入れながらゆっくり話すようにしています。だたこの記事にあるように相手に流されずき然とした態度も重要と思います。kisimoto