2009/06/30

会社法A2Z5月号

会社法A2Zは企業経営者・実務担当者および専門有資格者に向けて、会社に関わる法律の改正動向や実務情報をタイムリーに提供する情報誌です。

司法書士の登記業務に関連する分野というよりは会社経営に必要な情報やコラムを多数掲載しております。

ちなみに5月号の特集は「コア人材の確保 企業のサバイバビリティ」

今回の不況を生き抜くために経営者は今何をすべきか。
すでに企業は平成不況でリストラを含めあらゆるコスト削減を実施し、無駄を極力そぎっとった状態にある。今回の不況によりそこからさらに人員を削減しなければいけない。安易に人員を削減して良いものか。削減せざるを得ないとするといかなる人材を残すべきか。また今だからこそ求められる人材の高度化やそのための労働環境の確保・・
といった内容をとりあげております。
興味がある方はぜひご覧になってみてください。


またAtoZでは株券電子化に伴う実務対応について毎月特集されております。
平成21年1月5日より株式の電子化が実施されました。
株式の電子化とは、社債、株式等の振替に関する法律により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を証券保管振替機構(いわゆる「ほふり」)及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。
上場企業ではこれに伴い、会社法の手続に加えて発生する振替法上の手続に対応する必要が出てきました。
司法書士の業務と直接的には関係ありませんが、知っておいてしかるべき知識だと思います。

次回よりこのような振替法上の手続に関しまして、個別に紹介していきたいと思います。


鈴木

登記研究735号

登記研究735号より

 目次
  ・電子公告規則の一部を改正する省令等の解説
  ・「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正するする省令」の解説
  ・実務の視点 登記原因証明情報
  ・新不動産登記法逐条解説
  ・訓令・通達・回答
    商業登記関係(平成21年3月16日法務省民商第432号民事局長通達)
    商業登記関係(平成21年3月16日法務省民商第433号民事局商事課長通知)
  ・電子公告規則の一部を改正する省令新旧対照条文
  ・自己信託の可否
  ・任意後見人が代理して登記の申請をする場合に添付すべき印鑑証明書について
  ・質疑応答 

恥ずかしながら、登記研究丸々一冊を拝読したのは初めての経験でした。今までは、必要な部分を何とか探し出し、その一部のみをコピーし参考にするのみでした。改正や通達、質疑応答と少しずつ目を通すだけでも、改正等に対して柔軟な対応が可能になるだろうと思い、継続しなければという思いを強くしました。

今回、実務の視点では登記原因証明情報の質疑応答のまとめがありました。不動産登記法改正前と現在の対応の違いや的確性についての判断です。
目を通した直後、遺贈の案件を受けました。まさに今目を通していた件の事例が書かれていました。旧法時代は遺言書が原因証書になることはなかった点(効力発生日である死亡の日が確認できないため)、新法では、原則的に登記原因証明情報を添付しなければならないこと、また、1通の資料に限らず複数の書面で確認できれば良いこと、よって、現在は、遺言書と死亡を証する書面で登記原因証明情報となること、です。
 
旧法と新法での原因証書と登記原因証明情報とのそもそもの考え方の違いについて、似て非なるものであったのだと改めて考えさせられました。

  司法書士 浅井

2009/06/26

家庭裁判月報平成21年5月号

家裁月報第61巻第5号のトピックスは下記です。


国籍法の規定の中の日本国籍取得において不平等が生じていたと考えられるケース


父日本人で 母が日本人でない場合において その間の子を父日本人が出生後認知した場合には「届け出」による日本国籍取得は認められておりませんでした。これが、平成20年の最高裁の判決により変わりました。

簡単に申せば、日本国籍を有する父と日本国民でない母との間に生まれた子については、出生後の認知であっても、届け出で日本国籍を取得することができるようになりました。

(民集62巻6号1367ページ、家裁月報60巻9号49ページ)

国籍法3条1項が憲法14条1項に違反するとしたものです。

個人的には、同じ日本人の子なのに、胎児認知と出生後認知で差を設けていたのは問題だと考えますので、平成20年判決は妥当だと考えます。



性同一性障害者の性別の取扱に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱についての(通知)

昨年12月18日から変更になっております。

具体的には、性同一性障害者に子供がいても、子供が成人に達していれば、性別の変更の審判ができるようになりました。



以上今号の主な記事です。



出田

2009/06/18

旬刊 商事法務6/5号

旬刊 商事法務6/5号の目次です。

・反対株主の株式買取請求権をめぐる若干の問題
・取締役会の構成・開催の状況
・改正法務省令等に対応した全株懇モデル等の解説
・信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅱ〕
・大量保有報告書の作成・提出上の留意点〔下〕
・上場自己株式の担保設定・実行に係る留意点

以上のうち、「取締役会の構成・開催の状況」のアンケートの中から簡単に感想を述べたいと思います。

 アンケートの結果、取締役の任期につき、資本金が大きい会社ほど取締役の任期が短い傾向があるとありました。
 その理由としては「会社の経営責任の明確化」をあげている企業が多いようです。
 弊事務所での実務からみた感じでは、オーナー企業である小規模な株式譲渡制限会社では、役員変更登記の経費削減で任期を延ばすところがかなり見受けられます。が、同じ株式譲渡制限会社でも、大企業の子会社の場合は、親会社の取締役の任期の規定に合わせて1年にしている会社がかなり多く見受けられるます。2年にしておいても親会社の人事異動の影響で子会社も毎年異動があり、役員変更登記手続が毎年必要になりますから、2年任期でも1年でも経費面での違いはあまり無いと言えます。それなら柔軟に対応できる1年のほうが好まれるのでしょう。

補助者 サワダ

2009/06/15

月報司法書士5月号「司法書士のための苦情学」

投稿第1号なので、気になった記事の感想を書きます。
「司法書士のための苦情学」

--対応は時代に合わせる。--
確かに、、携帯電話やメールが当たり前になったいる今、チョット前までこれらは身近にありませんでした。その分対応場面が複雑になっていますね。私は 「怒りの感情は15分と持たない」と以前聞かされてきました。つまり、15分も話を続ければお客の興奮も収まって丸く収まるのです。でも興奮さめ止めやまぬ直後の携帯は電話は15分ではすまないように思います。また、メール文ではさめた文面だけで感情の伝達が伝わらない分気持ちが助長してしまうように思います。
苦情は相手にの気持ちを受け入れながらゆっくり話すようにしています。だたこの記事にあるように相手に流されずき然とした態度も重要と思います。kisimoto