旬刊 商事法務6/5号の目次です。
・反対株主の株式買取請求権をめぐる若干の問題
・取締役会の構成・開催の状況
・改正法務省令等に対応した全株懇モデル等の解説
・信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅱ〕
・大量保有報告書の作成・提出上の留意点〔下〕
・上場自己株式の担保設定・実行に係る留意点
以上のうち、「取締役会の構成・開催の状況」のアンケートの中から簡単に感想を述べたいと思います。
アンケートの結果、取締役の任期につき、資本金が大きい会社ほど取締役の任期が短い傾向があるとありました。
その理由としては「会社の経営責任の明確化」をあげている企業が多いようです。
弊事務所での実務からみた感じでは、オーナー企業である小規模な株式譲渡制限会社では、役員変更登記の経費削減で任期を延ばすところがかなり見受けられます。が、同じ株式譲渡制限会社でも、大企業の子会社の場合は、親会社の取締役の任期の規定に合わせて1年にしている会社がかなり多く見受けられるます。2年にしておいても親会社の人事異動の影響で子会社も毎年異動があり、役員変更登記手続が毎年必要になりますから、2年任期でも1年でも経費面での違いはあまり無いと言えます。それなら柔軟に対応できる1年のほうが好まれるのでしょう。
補助者 サワダ
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