2009/06/30

登記研究735号

登記研究735号より

 目次
  ・電子公告規則の一部を改正する省令等の解説
  ・「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正するする省令」の解説
  ・実務の視点 登記原因証明情報
  ・新不動産登記法逐条解説
  ・訓令・通達・回答
    商業登記関係(平成21年3月16日法務省民商第432号民事局長通達)
    商業登記関係(平成21年3月16日法務省民商第433号民事局商事課長通知)
  ・電子公告規則の一部を改正する省令新旧対照条文
  ・自己信託の可否
  ・任意後見人が代理して登記の申請をする場合に添付すべき印鑑証明書について
  ・質疑応答 

恥ずかしながら、登記研究丸々一冊を拝読したのは初めての経験でした。今までは、必要な部分を何とか探し出し、その一部のみをコピーし参考にするのみでした。改正や通達、質疑応答と少しずつ目を通すだけでも、改正等に対して柔軟な対応が可能になるだろうと思い、継続しなければという思いを強くしました。

今回、実務の視点では登記原因証明情報の質疑応答のまとめがありました。不動産登記法改正前と現在の対応の違いや的確性についての判断です。
目を通した直後、遺贈の案件を受けました。まさに今目を通していた件の事例が書かれていました。旧法時代は遺言書が原因証書になることはなかった点(効力発生日である死亡の日が確認できないため)、新法では、原則的に登記原因証明情報を添付しなければならないこと、また、1通の資料に限らず複数の書面で確認できれば良いこと、よって、現在は、遺言書と死亡を証する書面で登記原因証明情報となること、です。
 
旧法と新法での原因証書と登記原因証明情報とのそもそもの考え方の違いについて、似て非なるものであったのだと改めて考えさせられました。

  司法書士 浅井

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