2009/06/26

家庭裁判月報平成21年5月号

家裁月報第61巻第5号のトピックスは下記です。


国籍法の規定の中の日本国籍取得において不平等が生じていたと考えられるケース


父日本人で 母が日本人でない場合において その間の子を父日本人が出生後認知した場合には「届け出」による日本国籍取得は認められておりませんでした。これが、平成20年の最高裁の判決により変わりました。

簡単に申せば、日本国籍を有する父と日本国民でない母との間に生まれた子については、出生後の認知であっても、届け出で日本国籍を取得することができるようになりました。

(民集62巻6号1367ページ、家裁月報60巻9号49ページ)

国籍法3条1項が憲法14条1項に違反するとしたものです。

個人的には、同じ日本人の子なのに、胎児認知と出生後認知で差を設けていたのは問題だと考えますので、平成20年判決は妥当だと考えます。



性同一性障害者の性別の取扱に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱についての(通知)

昨年12月18日から変更になっております。

具体的には、性同一性障害者に子供がいても、子供が成人に達していれば、性別の変更の審判ができるようになりました。



以上今号の主な記事です。



出田

0 件のコメント:

コメントを投稿