2009/07/31

旬刊「商事法務」7月25日号

まずは旬刊「商事法務」7月25日号(No.1872)の目次から

*平成20年度会社法関係重要判例の分析〔上〕
*ライブドア株主損害賠償請求訴訟東京地裁判決の検討〔下〕
*わが国企業への国際会計基準の適用について
*改正金融商品取引法の解説(1)
 「有価証券の売出し」定義の見直し等
*第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応〔Ⅰ〕
*「継続企業の前提に関する注記」に係る四半期連結財務諸表規則等の改正
*会社法下における取締役会の運営実態(6)
 報告事項・報酬・責任限定等
*米国会社・証取法判例研究 No.262
 銀行による保険業務とグラム・リーチ・ブライリー法の先占
*海外情報
 米国金融規制改革案の概要


さて、上記会社法関係重要判例から1点取り上げたいと思います。
かなり省略して抜き出しましたので、興味のあるた方は是非書籍にあたってください。

1取締役の選解任
 取締役の地位に関しては、会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者(以下「役員権利義務者」という)に対して、株主が会社法八五四条の適用または類推適用により解任の訴えを提起することは許されない。

 理由 役員権利義務者に不正行為等があり、役員を新たに選任することができない場合には、株主は会社法346条2項に基づいて一時役員の職務を行うべき者(以下「仮役員」という)の選任を裁判所に申し立てることができ、これにより役員権利義務者の地位を失わせることができる。仮に役員権利義務者の解任が認められたとしても、結局後任者を選任できずに仮役員の選任を申し立てることになるのであれば、最初から仮役員の選任を申し立てたほうが話が早いとしています。

沢田

登記研究

<目次>
【論説・解説】
物権変動原因の公示と登記原因証明情報(上)
逐条解説不動産登記規則
【訓令・通達・回答】
▽ 不動産登記関係
 -株式会社日本政策金融公庫が用いる包括委任状の様式の改正について
 -独立行政法人住宅金融支援機構の抵当権の設定の登記に関する取扱いについて
【登記簿】
【カウンター相談】
-遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請の際に提供すべき登記原因証明情報について
【質疑応答】
▽ 不動産登記関係
 -登記義務者である司法書士が登記義務者の代理人となる場合の申請情報に行う電子署名について
 -国土調査の成果に基づく登記に伴う土地所在図及び地役権図面の処理について
▽ 商業・法人登記関係
-取締役の全員の改選の決議に係る定時株主総会の継続会が開催されなかった場合における取締役の任期と選任懈怠について
 -新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の登記について

登記原因証明情報について
不動産登記法の大改正(平成17年3月7日施行)があって、4年がたちました。
登記原因証明情報という言葉にも大分なれましたが、改正前の原因証書・申請書副本に慣れていた者としては、戸籍謄本や住民票が登記原因証明になるというのはまだまだ違和感があります。かつては、原因証書の適格性として1通の書面で①当事者の表示②原因日付③登記原因④不動産の表示がなければならなかったので、相続・氏名・住所変更等については、原因を証する書面はありえなかったことを考えると随分大きく変わったなぁと改めて思います。
今回登記研究では、「物権変動原因の公示と登記原因証明情報」で明治19年に制定された不動産登記法から現在にいたるまでの登記原因証明情報の変遷を藤原先生が書かれています。民法(明治23年)よりも先に手続法である不動産登記法ができたというのは面白いですね。

水内

旬刊「商事法務」7月15日号

いつもと同じくまずは旬刊「商事法務」7月15日号の目次です。

*ライブドア株主損害賠償請求訴訟東京地裁判決の検討〔上〕
*マイカル債購入をめぐる損害賠償請求事件の検討
*上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて
  ――金融審議会スタディグループ報告書の概要――
*確定拠出年金制度と金融商品取引法
*自己株式取得に係る「インサイダー取引規制に関するQ&A」の検討〔上〕
*信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅵ・完〕
*会社法下における取締役会の運営実態(5)
 内部統制の実態〔下〕
*商事法判例研究
 内部手続および事業権の対価について明示の条項を欠く事業譲渡の効力

今回は特に登記手続きに関連するものはありませんでした。
個人的には、『自己株式取得に係る「インサイダー取引規制に関するQ&A」の検討』について興味深く読みました。上場会社が自己株を取得する際の方式を説明されております。豊田通商株式会社が新株予約権行使者には通常自己株式割当交付しているので、自己株式取得方法については参考になりました。

沢田

月報司法書士7月<二重起訴>

民事訴訟法142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定しています。

その理由としては
・審判の重複による不経済
・既判力抵触の可能性の防止
・被告の応訴の煩の防止

があります。
この3点のうち、既判力抵触の可能性の防止については、
後に確定して判決は再審の訴えにより取り消されます(民訴法338条1項10号)
よってこの意味は可及的に抵触する判決が出るのは防ごうと言う意味です。

何をもって前訴と後訴とが同一事件であるべきなのでしょうか?
原則は、「当事者が同一」であり、かつ「審判対象が同一」であるということです。
しかし、例外もあります。
それは、自らが当事者ではなくても判決の効力を受けるとされる場合です。

                              Fuma

2009/07/30

会社法A2Z6月号

会社法A2Zは企業経営者・実務担当者および専門有資格者に向けて、会社に関わる法律の改正動向や実務情報をタイムリーに提供する情報誌です。


6月号の特集は「二代目で飛躍する!!」

最近ビジネステーマとしてよく取り沙汰されている事業承継についてとりあげております。

時代の背景にあるのは、戦後生まれの厳しい環境のもと教育を受け、バブルやその崩壊に負けじと企業を立ち上げ存続させてきたいわゆるカリスマ創業者が、経営から身を引く年代になってきていることにあります。

その人間的魅力によって会社をリードしてきた創業者にかわって二代目経営者はどのように経営をしていくべきか。やはり、創業者を超えるカリスマ性を身につけるのは難しい。創業者の代わりとして中央集権的な経営を志すよりもむしろ、会社としての組織を確立すべきではないか。つねにトップの命令を聞いて動いていた創業者時代のやり方から、従業員たちが自ら考え行動できるような組織づくりを今こそするべきであり、それによって会社を強くできるのではないか・・

等々。さらにそのような事業承継に伴う親族間の争いの回避する手段や税対策等も含め、様々な業界の経営者やコンサルタント、専門家が意見を述べております。


また今月号の株券電子化に伴う実務対応編は「募集株式の発行等に関する実務」です。
発行会社・株主名簿管理人・口座管理機関において必要な手続きが、日程を追う表にまとめられております。


興味がある方はぜひご覧になってみてください。



鈴木

2009/07/29

旬刊「商事法務」7月5日号

商事法務7月5日号の目次です。

*平成21年改正独占禁止法の解説
*経団連・主要論点の中間整理に対する日本コーポレート・ガバナンス・フォーラムの意見
*大量保有報告制度の今後の課題
*会社法下における取締役会の運営実態(4)
 内部統制の実態〔上〕
*信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅴ〕
■資料■
 金融審議会金融分科会・我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告
■資料■
 経済産業省・企業統治研究会報告書(平成21年6月17日)
*会社法・金商法の実務質疑応答(22)
 上場廃止に伴う有価証券報告書・内部統制報告書等の提出義務の帰趨と実務上の留意点

特に注意していただきたい事項は、独占禁止法の改正(平成21年6月10日公布、施行は公布日から起算して1年以内で政令で定める日)により、合併等による事前届出を免除する範囲が拡大された点です。

存続会社たる当事者が属する企業結合集団の国内売上げ高200億円超
消滅会社たる当事者が属する企業結合集団の国内売上げ高50億円超


の場合にのみ独占禁止法15条2項の届出が必要になります。また、以前は親子会社間、兄弟会社間では規模に関係なく免除されていましたが、改正法では「すべての合併会社が同一の企業集団に属する場合はこの限りでない」として、さらに免除の範囲を拡大し、ある会社Aの孫会社Dとある会社Aの他の子会社Cによる、いわゆる叔父甥会社間の合併の場合も免除対象とされます。


沢田

2009/07/17

旬刊「商事法務」6月25日号

旬刊「商事法務」6月25日号の目次です。

西武鉄道株主損害賠償請求訴訟東京高裁判決の検討〔下〕

■会社法下における取締役会の運営実態(3)■
 取締役会の付議基準〔下〕

■大量保有報告の実務(10)■
 大量保有報告制度違反への対応

信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅳ〕


今回は特に登記手続きに関連するものはありませんでした。

沢田

2009/07/10

市民と法 No.57

不動産登記の事前通知について
『代位による相続登記(A、B共有)がなされた物件につき、Aの単独名義に変更する』、しかも『Bは在監者である』という事例が載っています。

事前通知は本人限定受取郵便で届くのですが、刑務所在監者は本人確認資料を所持していないので受け取ることができなかったという失敗談です。もっともこのときは法務局と打ち合わせをして登記が完了したという結末でした。

記事のケースは珍しいですが、事前通知はお客様に事前によく手続きを案内しておかないと失敗するということはままあるので気をつけないといけないですね。

2009/07/03

月報司法書士6月号【司法書士倫理】

   先日の勉強会で、司法書士倫理について学びましたが、
 今月の月報司法書士を改めて読み返してみて、
 倫理の欠如した司法書士が多い事に驚かされました

 『司法書士Aは依頼者から、破産・免責申立ての依頼を受け、その費用として
 合計金50万円を受領したにもかかわらず、受任した旨を同人の依頼者に対して発送した
 後、事件を処理することなく放置し、先に受領した金員も返還しないまま、依頼者との連
 絡を絶ち、所在不明になった。』

  この司法書士は他に4件の依頼者から金員を受領していますが、
 同様に、依頼者との連絡を絶ち、所在不明になっています。

  借金を抱えて、無いに等しいお金を渡した後、連絡が取れなくなり所在不明になったら、
 すごく不安な気持ちになるでしょうし、信頼していた司法書士に裏切られた気持ちで、怒りも
 相当なものだと思います。


  依頼者は藁をも掴む思いでいらして下さっているという事を忘れてはいけないと、
 心から思いました。


 
                                               kuma

2009/07/01

商事法務 2009.6.15号

旬刊商事法務6月15日号の中から大見出となっているものです。

・西武鉄道株主損害賠償請求訴訟東京高裁判決の検討〔上〕
・上場制度整備懇談会「安心して投資できる市場環境等の整備に向けて」の概要
・会社法下における取締役会の運営実態(2)■ 取締役会の付議基準〔上〕
・信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅲ〕