民事訴訟法142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定しています。
その理由としては
・審判の重複による不経済
・既判力抵触の可能性の防止
・被告の応訴の煩の防止
があります。
この3点のうち、既判力抵触の可能性の防止については、
後に確定して判決は再審の訴えにより取り消されます(民訴法338条1項10号)
よってこの意味は可及的に抵触する判決が出るのは防ごうと言う意味です。
何をもって前訴と後訴とが同一事件であるべきなのでしょうか?
原則は、「当事者が同一」であり、かつ「審判対象が同一」であるということです。
しかし、例外もあります。
それは、自らが当事者ではなくても判決の効力を受けるとされる場合です。
Fuma
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