商事法務7月5日号の目次です。
*平成21年改正独占禁止法の解説
*経団連・主要論点の中間整理に対する日本コーポレート・ガバナンス・フォーラムの意見
*大量保有報告制度の今後の課題
*会社法下における取締役会の運営実態(4)
内部統制の実態〔上〕
*信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討〔Ⅴ〕
■資料■
金融審議会金融分科会・我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告
■資料■
経済産業省・企業統治研究会報告書(平成21年6月17日)
*会社法・金商法の実務質疑応答(22)
上場廃止に伴う有価証券報告書・内部統制報告書等の提出義務の帰趨と実務上の留意点
特に注意していただきたい事項は、独占禁止法の改正(平成21年6月10日公布、施行は公布日から起算して1年以内で政令で定める日)により、合併等による事前届出を免除する範囲が拡大された点です。
存続会社たる当事者が属する企業結合集団の国内売上げ高200億円超
消滅会社たる当事者が属する企業結合集団の国内売上げ高50億円超
の場合にのみ独占禁止法15条2項の届出が必要になります。また、以前は親子会社間、兄弟会社間では規模に関係なく免除されていましたが、改正法では「すべての合併会社が同一の企業集団に属する場合はこの限りでない」として、さらに免除の範囲を拡大し、ある会社Aの孫会社Dとある会社Aの他の子会社Cによる、いわゆる叔父甥会社間の合併の場合も免除対象とされます。
沢田
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