<目次>
【論説・解説】
物権変動原因の公示と登記原因証明情報(上)
逐条解説不動産登記規則
【訓令・通達・回答】
▽ 不動産登記関係
-株式会社日本政策金融公庫が用いる包括委任状の様式の改正について
-独立行政法人住宅金融支援機構の抵当権の設定の登記に関する取扱いについて
【登記簿】
【カウンター相談】
-遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請の際に提供すべき登記原因証明情報について
【質疑応答】
▽ 不動産登記関係
-登記義務者である司法書士が登記義務者の代理人となる場合の申請情報に行う電子署名について
-国土調査の成果に基づく登記に伴う土地所在図及び地役権図面の処理について
▽ 商業・法人登記関係
-取締役の全員の改選の決議に係る定時株主総会の継続会が開催されなかった場合における取締役の任期と選任懈怠について
-新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の登記について
登記原因証明情報について
不動産登記法の大改正(平成17年3月7日施行)があって、4年がたちました。
登記原因証明情報という言葉にも大分なれましたが、改正前の原因証書・申請書副本に慣れていた者としては、戸籍謄本や住民票が登記原因証明になるというのはまだまだ違和感があります。かつては、原因証書の適格性として1通の書面で①当事者の表示②原因日付③登記原因④不動産の表示がなければならなかったので、相続・氏名・住所変更等については、原因を証する書面はありえなかったことを考えると随分大きく変わったなぁと改めて思います。
今回登記研究では、「物権変動原因の公示と登記原因証明情報」で明治19年に制定された不動産登記法から現在にいたるまでの登記原因証明情報の変遷を藤原先生が書かれています。民法(明治23年)よりも先に手続法である不動産登記法ができたというのは面白いですね。
水内
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