2009/07/31

旬刊「商事法務」7月25日号

まずは旬刊「商事法務」7月25日号(No.1872)の目次から

*平成20年度会社法関係重要判例の分析〔上〕
*ライブドア株主損害賠償請求訴訟東京地裁判決の検討〔下〕
*わが国企業への国際会計基準の適用について
*改正金融商品取引法の解説(1)
 「有価証券の売出し」定義の見直し等
*第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応〔Ⅰ〕
*「継続企業の前提に関する注記」に係る四半期連結財務諸表規則等の改正
*会社法下における取締役会の運営実態(6)
 報告事項・報酬・責任限定等
*米国会社・証取法判例研究 No.262
 銀行による保険業務とグラム・リーチ・ブライリー法の先占
*海外情報
 米国金融規制改革案の概要


さて、上記会社法関係重要判例から1点取り上げたいと思います。
かなり省略して抜き出しましたので、興味のあるた方は是非書籍にあたってください。

1取締役の選解任
 取締役の地位に関しては、会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者(以下「役員権利義務者」という)に対して、株主が会社法八五四条の適用または類推適用により解任の訴えを提起することは許されない。

 理由 役員権利義務者に不正行為等があり、役員を新たに選任することができない場合には、株主は会社法346条2項に基づいて一時役員の職務を行うべき者(以下「仮役員」という)の選任を裁判所に申し立てることができ、これにより役員権利義務者の地位を失わせることができる。仮に役員権利義務者の解任が認められたとしても、結局後任者を選任できずに仮役員の選任を申し立てることになるのであれば、最初から仮役員の選任を申し立てたほうが話が早いとしています。

沢田

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