2009/07/10

市民と法 No.57

不動産登記の事前通知について
『代位による相続登記(A、B共有)がなされた物件につき、Aの単独名義に変更する』、しかも『Bは在監者である』という事例が載っています。

事前通知は本人限定受取郵便で届くのですが、刑務所在監者は本人確認資料を所持していないので受け取ることができなかったという失敗談です。もっともこのときは法務局と打ち合わせをして登記が完了したという結末でした。

記事のケースは珍しいですが、事前通知はお客様に事前によく手続きを案内しておかないと失敗するということはままあるので気をつけないといけないですね。

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