会長 細田長司氏 就任にあたって。
過払いバブルで司法書士の簡裁代理権の見つめなおしが゙必要である。
というのは、書類だけの本人不在の訴訟が多くなってはないだろうか?
司法書士は依頼者本人と共に二人三脚で行なう事を原則としているはずです。
自らの訴訟を自らの手で行なう「訴訟参加」意識を持つことにより本人が満足する、「市民と共に歩む」原則を忘れてはいけない。
第三者法定後見人の就任数は司法書士が第1位である、大きな評価を受けている。
不動産登記における司法書士の専門性は「本人確認情報の提供」と「登記原因証明書情報」である。本人確認情報制度はかつての保証書制度と同じではない。充実した登記原因証明情報を提供することにより登記の真正担保を確保していきたい。
(要約)記:岸本
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