目次
<論点解説>
・商業・法人登記制度およびこれに関連する諸制度をめぐる最近の動向
・商業・法人登記実務の諸問題
・地図整備への道標(上)
<実務の視点>
・登記原因証明情報
<訓令・通達・回答>
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律等施行に伴う市区町村長の証明事務取扱いについて
・登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いについて
・租税特別措置法第80条の規定に基づく軽減についての証明書様式
<カウンター相談>
・相続財産管理人が相続財産法人を代理して筆界特定を申請することの可否
<質疑応答>
・「遺言する」旨の遺言書に「相続させる」旨の遺言への読替え規定がある場合
<新連載>
新・法人登記入門
実務の視点より
不動産登記をオンライン申請した場合、提出する登記原因証明情報と申請情報に添付した登記原因証明情報のPDFの内容が相違するときは、申請が却下されるとされていました。
そのため、書面としての登記原因証明情報に誤りがあった場合補正ができないので、移転登記等受付日付が大事なものに関しては敬遠してきました。
実は、平成20年12月以降緩和されていたそうです。ご存知でしたか?そもそも申請要件が整っていないにもかかわらず受付順位を確保するような架空の申請を防止することにその目的があるのでそのおそれがないような場合については相違しても差し支えないと判断がなされたようです。
登記原因証明情報の原本との相違を許容する取扱いを認める場合とは
①字句の訂正であり訂正箇所が登記原因または登記事項に関係のない部分に過ぎない場合
②PDFファイルの破損(文字化け等)の場合、または原因不明でファイルを開けない場合
不当な申請でないと推認できるときであって、かつPDFファイルの提供があったことが登記情報システムの画面上で確認することができるときは、補正情報と併せてPDFファイルを再送できる。(再送は一度のみ認める)
当然却下でなくなっただけでも、オンライン申請の機会は増えるのではないかと思います。
浅井
2009/10/28
300日規定
分類
月報司法書士
以前からこの民法772条の300日規定は改正すべきだという声が上がっています。
この規定は明治時代につくられた為、300日の日数は仕方ないとしても、DNA鑑定などの医学的分野が飛躍的に進んだ昨今も改正されずにきました。
しかし、2007年5月21日以降は、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、772の推定が及ばないものとして取り扱われる。との通達が法務省から出されました。
しかし、離婚の前後の妊娠で差があるのは、「法の下の平等」に反するとして、離婚前に妊娠した女児の出生届を受理されなかった女性が、女児の法定代理人として国などに損害賠償を求めた訴訟が岡山地裁であり、先日結審しました。
判決は12月3日に言い渡されるとの事です。
この判決を機に民772条は改正されるのでしょうか?!
この規定は明治時代につくられた為、300日の日数は仕方ないとしても、DNA鑑定などの医学的分野が飛躍的に進んだ昨今も改正されずにきました。
しかし、2007年5月21日以降は、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、772の推定が及ばないものとして取り扱われる。との通達が法務省から出されました。
しかし、離婚の前後の妊娠で差があるのは、「法の下の平等」に反するとして、離婚前に妊娠した女児の出生届を受理されなかった女性が、女児の法定代理人として国などに損害賠償を求めた訴訟が岡山地裁であり、先日結審しました。
判決は12月3日に言い渡されるとの事です。
この判決を機に民772条は改正されるのでしょうか?!
旬刊 商事法務9月25日号
分類
商事法務
商事法務9月25日号(No.1877) です。
まずは目次から
*平成21年改正独占禁止法とM&A実務〔上〕
*敵対的買収防衛策の導入状況
――2009年6月総会を踏まえて――
*レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔下〕
――「公正な価格」の算定における裁判所の役割――
*平成20年度株式分布状況調査結果の概要
■米国会社・証取法判例研究 No.264■
地方債(Municipal Bond)の「証券」性
このところ株式の適正価格に関する判例が数多く出されています。
種々の判例が今後の参考にはなるでしょうが、当然ながら各会社で資産状況が異なりますから、そのまま当てはめられないところが大変なところです。上場会社と異なり、閉鎖会社では適正な株価算定がより一層難しくなります。計算方法が統一されていないため、会社側、株主側が自分に都合のよい算出方法をそれぞれ持ち出してくるため、全く金額が変わってしまいます。
日本の中小会社の多くが戦後に設立され、創立者も高齢になり相続もこれから多くなると思います。承継失敗で株価について争いが生じる可能性が高くなるものと予想されます。
沢田
まずは目次から
*平成21年改正独占禁止法とM&A実務〔上〕
*敵対的買収防衛策の導入状況
――2009年6月総会を踏まえて――
*レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔下〕
――「公正な価格」の算定における裁判所の役割――
*平成20年度株式分布状況調査結果の概要
■米国会社・証取法判例研究 No.264■
地方債(Municipal Bond)の「証券」性
このところ株式の適正価格に関する判例が数多く出されています。
種々の判例が今後の参考にはなるでしょうが、当然ながら各会社で資産状況が異なりますから、そのまま当てはめられないところが大変なところです。上場会社と異なり、閉鎖会社では適正な株価算定がより一層難しくなります。計算方法が統一されていないため、会社側、株主側が自分に都合のよい算出方法をそれぞれ持ち出してくるため、全く金額が変わってしまいます。
日本の中小会社の多くが戦後に設立され、創立者も高齢になり相続もこれから多くなると思います。承継失敗で株価について争いが生じる可能性が高くなるものと予想されます。
沢田
2009/10/13
市民と法 No.59
分類
市民と法
数か月前に主税町事務所へ相続の相談がありました。
『お父さんが亡くなられた息子さんで、お父さんが生前外国人と結婚していて、その奥さんとは連絡が取れないので困っている』という内容だったと思います。
今号の市民と法に『渉外相続登記―行方不明の外国人配偶者』という記事が載っています。
上記相談によく似た事例です。
興味のある方は一読ください。
『お父さんが亡くなられた息子さんで、お父さんが生前外国人と結婚していて、その奥さんとは連絡が取れないので困っている』という内容だったと思います。
今号の市民と法に『渉外相続登記―行方不明の外国人配偶者』という記事が載っています。
上記相談によく似た事例です。
興味のある方は一読ください。
2009/10/09
旬刊「商事法務」9月15日号
分類
商事法務
旬刊「商事法務」9月15日号です。
まずは目次から。
*レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔中〕
――「公正な価格」の算定における裁判所の役割――
*日本システム技術事件最高裁判決の検討
*■座談会■ 取締役会の実態と今後の企業統治〔下〕
*■改正金融商品取引法の解説(4・完)■
金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)の概要
*■商事法判例研究 No.518(京都大学商法研究会)■
株式売買契約における表明・保証条項違反について
売主が損害補償義務を負うとされた事例
この中で、レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔中〕
――「公正な価格」の算定における裁判所の役割――からの感想です。
今後、中小企業でも種類株式を導入する会社が少しずつ増加するものと思います。ある種類の株式の株主に損害を及ぼす場合に株式買取請求がなされることも予想されます。ただ、本件は上場企業の場合の公正価格の決定事例なので、閉鎖会社の場合はどう評価するのか難しい問題だと思います。
丁度現在、某会社の亡くなったオーナーの親族と経営を引き継いだ番頭グループが株価の算定に関し裁判になっており、安田先生がこれに関っておられますが、税理士さんが違えば全く評価金額が異なってしまい、本当に難しいようです。
沢田
まずは目次から。
*レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔中〕
――「公正な価格」の算定における裁判所の役割――
*日本システム技術事件最高裁判決の検討
*■座談会■ 取締役会の実態と今後の企業統治〔下〕
*■改正金融商品取引法の解説(4・完)■
金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)の概要
*■商事法判例研究 No.518(京都大学商法研究会)■
株式売買契約における表明・保証条項違反について
売主が損害補償義務を負うとされた事例
この中で、レックス・ホールディングス事件最高裁決定の検討〔中〕
――「公正な価格」の算定における裁判所の役割――からの感想です。
今後、中小企業でも種類株式を導入する会社が少しずつ増加するものと思います。ある種類の株式の株主に損害を及ぼす場合に株式買取請求がなされることも予想されます。ただ、本件は上場企業の場合の公正価格の決定事例なので、閉鎖会社の場合はどう評価するのか難しい問題だと思います。
丁度現在、某会社の亡くなったオーナーの親族と経営を引き継いだ番頭グループが株価の算定に関し裁判になっており、安田先生がこれに関っておられますが、税理士さんが違えば全く評価金額が異なってしまい、本当に難しいようです。
沢田
2009/10/02
登記研究738号(8月号)
分類
登記研究
■■登記研究738号(8月号)の主な内容■■
-9月7日発行-
■登記原因証明情報に関する最高裁判所(第一小法廷)判決について
香 川 保 一
■物権変動原因の公示と登記原因証明情報(下)
藤 原 勇 喜
■「民法の成年年齢の引下げについての最終報告書」の概要
■民法の成年年齢の引下げについての最終報告書
■逐条解説不動産登記規則(30)
小宮山 秀 史【訓令・通達・回答】/【登記簿】/【カウンター相談】/【質疑応答】
■表示登記の申請はオンラインで(6)
中 原 照 泰
中間省略登記と登記原因証明情報
平成17年の不動産登記法改正で登記原因証明情報の添付が義務付けられたことから、中間省略登記については議論を呼んでいます。改正前は必ずしも原因証書によることなく、申請書副本による申請が可能であったことから、中間省略登記であっても、物権移転の過程を法務局が知ることができず、登記がされていた実情がありました。
ただ、一方で判例(昭和40年9月21日民集19巻6号1560頁)においては、登記名義人および中間者の同意があれば中間省略登記請求権を認めていることから、中間省略登記は可能であるように思われます。
しかし、これは現在の登記名義人を公示しようとするいわば便法であるため、中間者の同意があり、それが登記原因証明情報に記載されたからといって、登記申請が受理されるわけではないことに注意が必要です。(東京地裁平成19年6月15日判決)
あくまでも登記制度は権利変動の過程と態様を“忠実”に公示することが必要であると改めて理解しました。 水内
-9月7日発行-
■登記原因証明情報に関する最高裁判所(第一小法廷)判決について
香 川 保 一
■物権変動原因の公示と登記原因証明情報(下)
藤 原 勇 喜
■「民法の成年年齢の引下げについての最終報告書」の概要
■民法の成年年齢の引下げについての最終報告書
■逐条解説不動産登記規則(30)
小宮山 秀 史【訓令・通達・回答】/【登記簿】/【カウンター相談】/【質疑応答】
■表示登記の申請はオンラインで(6)
中 原 照 泰
中間省略登記と登記原因証明情報
平成17年の不動産登記法改正で登記原因証明情報の添付が義務付けられたことから、中間省略登記については議論を呼んでいます。改正前は必ずしも原因証書によることなく、申請書副本による申請が可能であったことから、中間省略登記であっても、物権移転の過程を法務局が知ることができず、登記がされていた実情がありました。
ただ、一方で判例(昭和40年9月21日民集19巻6号1560頁)においては、登記名義人および中間者の同意があれば中間省略登記請求権を認めていることから、中間省略登記は可能であるように思われます。
しかし、これは現在の登記名義人を公示しようとするいわば便法であるため、中間者の同意があり、それが登記原因証明情報に記載されたからといって、登記申請が受理されるわけではないことに注意が必要です。(東京地裁平成19年6月15日判決)
あくまでも登記制度は権利変動の過程と態様を“忠実”に公示することが必要であると改めて理解しました。 水内
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