■■登記研究738号(8月号)の主な内容■■
-9月7日発行-
■登記原因証明情報に関する最高裁判所(第一小法廷)判決について
香 川 保 一
■物権変動原因の公示と登記原因証明情報(下)
藤 原 勇 喜
■「民法の成年年齢の引下げについての最終報告書」の概要
■民法の成年年齢の引下げについての最終報告書
■逐条解説不動産登記規則(30)
小宮山 秀 史【訓令・通達・回答】/【登記簿】/【カウンター相談】/【質疑応答】
■表示登記の申請はオンラインで(6)
中 原 照 泰
中間省略登記と登記原因証明情報
平成17年の不動産登記法改正で登記原因証明情報の添付が義務付けられたことから、中間省略登記については議論を呼んでいます。改正前は必ずしも原因証書によることなく、申請書副本による申請が可能であったことから、中間省略登記であっても、物権移転の過程を法務局が知ることができず、登記がされていた実情がありました。
ただ、一方で判例(昭和40年9月21日民集19巻6号1560頁)においては、登記名義人および中間者の同意があれば中間省略登記請求権を認めていることから、中間省略登記は可能であるように思われます。
しかし、これは現在の登記名義人を公示しようとするいわば便法であるため、中間者の同意があり、それが登記原因証明情報に記載されたからといって、登記申請が受理されるわけではないことに注意が必要です。(東京地裁平成19年6月15日判決)
あくまでも登記制度は権利変動の過程と態様を“忠実”に公示することが必要であると改めて理解しました。 水内
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