2009/10/28

300日規定

以前からこの民法772条の300日規定は改正すべきだという声が上がっています。

この規定は明治時代につくられた為、300日の日数は仕方ないとしても、DNA鑑定などの医学的分野が飛躍的に進んだ昨今も改正されずにきました。
しかし、2007年5月21日以降は、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、772の推定が及ばないものとして取り扱われる。との通達が法務省から出されました。

しかし、離婚の前後の妊娠で差があるのは、「法の下の平等」に反するとして、離婚前に妊娠した女児の出生届を受理されなかった女性が、女児の法定代理人として国などに損害賠償を求めた訴訟が岡山地裁であり、先日結審しました。
判決は12月3日に言い渡されるとの事です。

この判決を機に民772条は改正されるのでしょうか?!

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