2009/10/30

登記研究第739号

目次
<論点解説>
・商業・法人登記制度およびこれに関連する諸制度をめぐる最近の動向
・商業・法人登記実務の諸問題
・地図整備への道標(上)
<実務の視点>
・登記原因証明情報
<訓令・通達・回答>
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律等施行に伴う市区町村長の証明事務取扱いについて
・登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いについて
・租税特別措置法第80条の規定に基づく軽減についての証明書様式
<カウンター相談>
・相続財産管理人が相続財産法人を代理して筆界特定を申請することの可否
<質疑応答>
・「遺言する」旨の遺言書に「相続させる」旨の遺言への読替え規定がある場合
<新連載>
新・法人登記入門


実務の視点より
 不動産登記をオンライン申請した場合、提出する登記原因証明情報と申請情報に添付した登記原因証明情報のPDFの内容が相違するときは、申請が却下されるとされていました。
そのため、書面としての登記原因証明情報に誤りがあった場合補正ができないので、移転登記等受付日付が大事なものに関しては敬遠してきました。

実は、平成20年12月以降緩和されていたそうです。ご存知でしたか?そもそも申請要件が整っていないにもかかわらず受付順位を確保するような架空の申請を防止することにその目的があるのでそのおそれがないような場合については相違しても差し支えないと判断がなされたようです。

登記原因証明情報の原本との相違を許容する取扱いを認める場合とは
①字句の訂正であり訂正箇所が登記原因または登記事項に関係のない部分に過ぎない場合
②PDFファイルの破損(文字化け等)の場合、または原因不明でファイルを開けない場合
不当な申請でないと推認できるときであって、かつPDFファイルの提供があったことが登記情報システムの画面上で確認することができるときは、補正情報と併せてPDFファイルを再送できる。(再送は一度のみ認める)

当然却下でなくなっただけでも、オンライン申請の機会は増えるのではないかと思います。

浅井

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