2009年11月号の目次です。
◎特集「商業登記の実務から見た会社法」
■会社法実施3年目を迎えて商業・法人登記
第1会社法その他の法人制等の進展
第2会社法の施行の伴う登記制度・実務への影響
第3会社法等の施行後における商業登記所の取り組み
第4最近の商業・法人登記実務における問題事例について
第5おわりに
■司法書士に求めたい商業登記
1始めに
2司法書士の商業登記と商業登記倶楽部の発足
3全国商業登記所80庁時代と司法書士の役割
4司法書士の商業登記とは
5商業登記をベースとする司法書士の商業法務の構築
■会社法と商業登記法と実務のギャップ
Ⅰはじめに
Ⅱ設立
Ⅲ株式
Ⅳ新株予約権
Ⅴ取締役、代表取締役及び監査等
Ⅵ組織再編成
Ⅶその他
■ギャップを埋めるために「会社法と商業登記・会社と商業登記・会社と司法書士
1.はじめに
2.会社法と商業登記法とのギャップ
3.会社と商業登記のギャップ
4.会社と司法書士とのギャップ
5.おわりに
◎講座「民事訴訟の基本原理と要件実論第20回」
■家族法最新判例ノート第8回
■労働問題
■司法書士のための苦情学
■住民基本台帳カードでのオンライン申請
◎司法書士公示現場
◎住民基本台帳カードでのオンライン申請
◎視点
■市民の目線から見た司法書士像
皆さんにぜひ読んでほしいのは。「◎視点■市民の目線から見た司法書士像」です。
そこでは「司法書士のイメージ」とは、「誠実だがお堅い、保守的、など閉鎖的でとっつきにくく融通が利かないそして身近なイメージはもたれてない。」と分析されてます。さて皆さんはどう思いますか? 市民の目線と司法書士とのギャップを感じますね。
そして、市民のみる「シホウショシ」の名称の響きについてはどうでしょうか? 覚えにくい、聞き取りにくい、発音しにくいとの結果でした。う~ん確かに、でも残念。
kishimoto
2009/11/24
2009/11/19
旬刊「商事法務」10月25日号
分類
商事法務
旬刊「商事法務」10月25日号です
まずは目次です。
*株式買取請求権制度の構造 □神田 秀樹
*■座談会■
上場会社をめぐるルール改正とわが国のコーポレート・ガバナンス〔中〕
*少数株主の締め出しと株主平等原則に関する一考察〔下〕
*第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応〔Ⅳ〕
*■米国会社・証取法判例研究 No.265■
証券クラス・アクションの認定と損害因果関係の立証
*■海外情報■ ドイツ司法省が公表した金融機関組織再編法草案の概要
まずは目次です。
*株式買取請求権制度の構造 □神田 秀樹
*■座談会■
上場会社をめぐるルール改正とわが国のコーポレート・ガバナンス〔中〕
*少数株主の締め出しと株主平等原則に関する一考察〔下〕
*第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応〔Ⅳ〕
*■米国会社・証取法判例研究 No.265■
証券クラス・アクションの認定と損害因果関係の立証
*■海外情報■ ドイツ司法省が公表した金融機関組織再編法草案の概要
旬刊「商事法務」10月5日-10月15日合併号
分類
商事法務
旬刊「商事法務」10月5日-10月15日合併号について
まずは目次です。
*上場会社をめぐるルール改正とわが国のコーポレート・ガバナンス〔上〕
*有価証券上場規程等の一部改正の概要
――「2008年度上場制度整備の対応について」に基づく改正――
*少数株主の締め出しと株主平等原則に関する一考察〔上〕
*略式株式交換における株式買取請求権 □葉玉匡美弁護士
*監査役設置会社と委員会設置会社の比較および問題点の分析
――監査体制を中心として――
*平成21年改正独占禁止法とM&A実務〔下〕
■商事法判例研究 No.519 (京都大学商法研究会)■
うつ病の被保険者の自殺と自殺免責条項の適用の可否
この中から『監査役設置会社と委員会設置会社の比較および問題点の分析』について少々。
欧米にならって委員会設置会社の制度をつくったものの実施されている会社はごく少数で、あまり機能している制度ではないようです。日本企業の経営者に抵抗感の少ない形で実施されていないことが影響しているようです。
監査役設置会社がほとんどである日本企業では、監査役の機能不全が言われていますが、こちらの権限を引き上げる等改善したほうが現実的なような気がします。
沢田
まずは目次です。
*上場会社をめぐるルール改正とわが国のコーポレート・ガバナンス〔上〕
*有価証券上場規程等の一部改正の概要
――「2008年度上場制度整備の対応について」に基づく改正――
*少数株主の締め出しと株主平等原則に関する一考察〔上〕
*略式株式交換における株式買取請求権 □葉玉匡美弁護士
*監査役設置会社と委員会設置会社の比較および問題点の分析
――監査体制を中心として――
*平成21年改正独占禁止法とM&A実務〔下〕
■商事法判例研究 No.519 (京都大学商法研究会)■
うつ病の被保険者の自殺と自殺免責条項の適用の可否
この中から『監査役設置会社と委員会設置会社の比較および問題点の分析』について少々。
欧米にならって委員会設置会社の制度をつくったものの実施されている会社はごく少数で、あまり機能している制度ではないようです。日本企業の経営者に抵抗感の少ない形で実施されていないことが影響しているようです。
監査役設置会社がほとんどである日本企業では、監査役の機能不全が言われていますが、こちらの権限を引き上げる等改善したほうが現実的なような気がします。
沢田
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