2010/01/26

月報司法書士12月号

あまり利用する人は少ないと思いますが、遺言を作成する手段の一つに「秘密証書遺言」があります。
遺言書自体はワープロなどでも良いのですが、署名だけは自筆で行う必要があり、
公証人と証人二人以上を関わらせる事により、作成する遺言です。
自分以外の3人もの人を関わらせる遺言作成のどこが「秘密」なのでしょう??

今回の事件は、弁護士がワープロで作成した遺言につき、封書に遺言作成者(弁護士)の氏名・住所を記載しなければならいないところ、弁護士の過ちで記載しなかったと言う不備があるものの遺言を無効としなかったという判例が記載されています。

法律のプロである弁護士と公証人が付いていながら過誤に気が付かないとは一体どういうことでしょう・・・

2010/01/25

登記研究742号

■■登記研究742号(12月号)の主な内容■■
【論説・解説】
■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行等に伴う供託事務の取扱いについて
■国土調査のあり方に関する検討小委員会における検討について
【実務の視点】(19)
■補助人の同意権の対象となる法律行為とその特定方法について
【訓令・通達・回答】
▽商業・法人登記関係
 -特例無限責任中間法人の職権解散登記の取扱い等について
【登記簿】
 -国土調査の成果である地籍図の備え付けについて
【カウンター相談】(207)
 -相続人の一部の者を原告とする判決により仮登記の更正登記及び仮登記の本登記をすることの可否等について
【質疑応答】
▽不動産登記関係
 -債権者の承諾があった場合における特定相続人を債務者とする抵当権の変更の登記をする際の登記原因証明情報について
 -短期取得時効における登記原因証明情報について
■新・法人登記入門(第4回)

不動産登記の印鑑証明書について
今回の登記研究では実務の視点(19)で、印鑑証明書について説明がされています。添付書類の基本ですが、改めて読むと勉強になるかと思います。
中でも、破産管財人、不在者財産管理人、相続財産管理人が添付すべき印鑑証明書については、従来は市区町村長等の作成にかかる個人の印鑑証明書とされていましたが(昭和60年11月1日民三第6994号)、現在では、裁判所書記官作成の印鑑証明書でかまわないこととされいます。詳細は、登記研究709号カウンター相談179(P199以降)に書かれていますので、ご参照ください。
担当:水内

登記研究第740号

■■登記研究740号(10月号)の主な内容■■
【論説・解説】■「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の解説■商業・法人登記実務の諸問題(2)
■地図整備への道標(みちしるべ)(下)
■不動産登記法第156条第1項の規定による登記官の処分についての審査請求に関する疑問
【実務の視点】(17)
【訓令・通達・回答】
▽不動産登記関係 -登記所備付地図作成作業と地籍調査との連携について▽商業・法人登記関係 -我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて -商号又は名称に「支部」という文字を使用する会社又は法人の登記の可否について〔解説付〕
【法 令】
 -一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文(平成21年7月22日法務省令第36号)
【登記簿】
 -「遺産分割による代償譲渡」を登記原因とする所有権の移転の登記の可否について【カウンター相談】(206)
 -「遺贈する」旨の遺言書に「相続させる」旨の遺言への読替規定がある場合の登記の申請について
【質疑応答】▽不動産登記関係
 -成年後見人の代理権限を証する情報について▽商業・法人登記関係 -吸収合併消滅会社又は吸収合併存続会社がする官報公告において表示すべき会社の所在場所について
■新連載 新・法人登記入門(第2回)…神 﨑 満治郎■表示登記の申請はオンラインで〔番外編〕
-土地家屋調査士及び法務局職員のためのオンライン申請-
カウンター相談について
-「遺贈する」旨の遺言書に「相続させる」旨の遺言への読替規定がある場合の登記の申請について-
先例(昭和62年6月30日民三第3411号)によれば遺言者が、その者の推定相続人の一人でるAに対して『不動産を相続させる』旨の遺言をして死亡したが、既に遺言者より先に死亡しているときには、Aの直系卑属であるBがいる場合でも、遺言書中にAが先に死亡した場合にはAに代わってBに相続させる旨の文言がない限り、当該不動産は、遺言者の法定相続人全員に相続されるとするのが相当であるとされています。
 今回の登記研究では、遺言書に「この遺言の効力発生時において前記受遺者が遺言者の相続人であるときは、全項中『遺贈する』とあるのは『相続させる』と読み替えるものとする」という記載があれば相続を原因とする所有権移転登記の申請が可能であるという見解がでました。お孫さんに遺贈したい場合など、この文言を入れた遺言書作成のアドバイスをしていくと、仮にお子さんが先に死亡してしまった場合、お孫さんからの単独登記ででき、登録免許税も4/1000で済むので良いかと思いました。
長寿国である日本では、悲しいですがお子さんを先になくされる方も多くいらっしゃるようですので。
担当:水内

2010/01/16

旬刊「商事法務」11月30日臨時増刊号

旬刊「商事法務」11月30日臨時増刊号(No.1883) についてです。


株主総会白書
□2009年版□

――株券電子化対応と「エコ総会」への流れ――
商事法務研究会 編

として、株主総会周辺の状況をアンケート形式で
まとめています。

やはり気になるのは、招集通知の部分です。
なぜなら、登記上はまったく関係のない部分ですが、総務担当者の方から内容のチェックを依頼されることが多いからです。そして内容も複雑で大量な文章を見るため、どうしても見落としが出てしまいます。なので、通知にミスがあった場合の対処法は参考になります。

招集通知にミスが判明した会社の全体の54%が総会当日に訂正文を配布するか口頭で訂正するとなっていました。中には軽微な場合特に対処しないという強気なものも11%弱あったのはびっくりでした。

沢田

旬刊「商事法務」11月25日号

旬刊「商事法務」11月25日号についてです

まず目次の概要から 主要な項目は以下のとおりです


支配株式の取得と取締役会・株主総会

■IFRSの任意適用に向けて(2)■
 IFRSと日本基準の主な差異および並行開示

日本版ESOPの法的論点と実務対応〔下〕

■米国会社・証取法判例研究 No.266■
 保険グループ会社の公正価格評価にDCF法の適用が否定された事例

旬刊「商事法務」11月15日号

旬刊「商事法務」11月15日号についてです

まず目次の概要から 主要な項目は以下のとおりです

■IFRSの任意適用に向けて(1)■
 IFRS任意適用に向けた課題と制度上の準備状況

サンスター事件大阪高裁決定の検討〔下〕

日本版ESOPの法的論点と実務対応〔上〕

米国におけるフラッシュ・オーダー、ダークプール規制の動きと日本市場の課題

■商事法判例研究 No.520(京都大学商法研究会)■
 重要な業務執行にかかる取締役会決議を欠く取引の効力および代表取締役の対会社責任


この中で「IFRS任意適用に向けた課題と制度上の準備状況」について少々。
正直、司法書士事務所は税理士や会計士じゃないので・・・というスタンスのところが圧倒的ですので、新国際会計基準と言われてもいまいちぱっときません。おそらくもっと積極的に勉強すべきなのでしょう。

 ただ、他の雑誌の記事では「これまでの会計のあり方を根本から変えて欧米の会計基準に合わせることが果たして日本企業にとってプラスと言えるのだろうか」といった記述も見られ、独自路線を貫く強情さも必要なのかなと思います。会計基準をがらっと変えると、解説本や講演、ソフト、経理システムなどこれに付随した商売が発生し、それが収入源となる方も大勢みえるでしょう。まるで二酸化炭素をとりあえず悪者にして商売を開拓している世界経済とだぶって見えてしまうのは私だけでしょうか?

沢田