旬刊「商事法務」11月15日号についてです
まず目次の概要から 主要な項目は以下のとおりです
■IFRSの任意適用に向けて(1)■
IFRS任意適用に向けた課題と制度上の準備状況
サンスター事件大阪高裁決定の検討〔下〕
日本版ESOPの法的論点と実務対応〔上〕
米国におけるフラッシュ・オーダー、ダークプール規制の動きと日本市場の課題
■商事法判例研究 No.520(京都大学商法研究会)■
重要な業務執行にかかる取締役会決議を欠く取引の効力および代表取締役の対会社責任
この中で「IFRS任意適用に向けた課題と制度上の準備状況」について少々。
正直、司法書士事務所は税理士や会計士じゃないので・・・というスタンスのところが圧倒的ですので、新国際会計基準と言われてもいまいちぱっときません。おそらくもっと積極的に勉強すべきなのでしょう。
ただ、他の雑誌の記事では「これまでの会計のあり方を根本から変えて欧米の会計基準に合わせることが果たして日本企業にとってプラスと言えるのだろうか」といった記述も見られ、独自路線を貫く強情さも必要なのかなと思います。会計基準をがらっと変えると、解説本や講演、ソフト、経理システムなどこれに付随した商売が発生し、それが収入源となる方も大勢みえるでしょう。まるで二酸化炭素をとりあえず悪者にして商売を開拓している世界経済とだぶって見えてしまうのは私だけでしょうか?
沢田
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