2010/01/25

登記研究第740号

■■登記研究740号(10月号)の主な内容■■
【論説・解説】■「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の解説■商業・法人登記実務の諸問題(2)
■地図整備への道標(みちしるべ)(下)
■不動産登記法第156条第1項の規定による登記官の処分についての審査請求に関する疑問
【実務の視点】(17)
【訓令・通達・回答】
▽不動産登記関係 -登記所備付地図作成作業と地籍調査との連携について▽商業・法人登記関係 -我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて -商号又は名称に「支部」という文字を使用する会社又は法人の登記の可否について〔解説付〕
【法 令】
 -一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文(平成21年7月22日法務省令第36号)
【登記簿】
 -「遺産分割による代償譲渡」を登記原因とする所有権の移転の登記の可否について【カウンター相談】(206)
 -「遺贈する」旨の遺言書に「相続させる」旨の遺言への読替規定がある場合の登記の申請について
【質疑応答】▽不動産登記関係
 -成年後見人の代理権限を証する情報について▽商業・法人登記関係 -吸収合併消滅会社又は吸収合併存続会社がする官報公告において表示すべき会社の所在場所について
■新連載 新・法人登記入門(第2回)…神 﨑 満治郎■表示登記の申請はオンラインで〔番外編〕
-土地家屋調査士及び法務局職員のためのオンライン申請-
カウンター相談について
-「遺贈する」旨の遺言書に「相続させる」旨の遺言への読替規定がある場合の登記の申請について-
先例(昭和62年6月30日民三第3411号)によれば遺言者が、その者の推定相続人の一人でるAに対して『不動産を相続させる』旨の遺言をして死亡したが、既に遺言者より先に死亡しているときには、Aの直系卑属であるBがいる場合でも、遺言書中にAが先に死亡した場合にはAに代わってBに相続させる旨の文言がない限り、当該不動産は、遺言者の法定相続人全員に相続されるとするのが相当であるとされています。
 今回の登記研究では、遺言書に「この遺言の効力発生時において前記受遺者が遺言者の相続人であるときは、全項中『遺贈する』とあるのは『相続させる』と読み替えるものとする」という記載があれば相続を原因とする所有権移転登記の申請が可能であるという見解がでました。お孫さんに遺贈したい場合など、この文言を入れた遺言書作成のアドバイスをしていくと、仮にお子さんが先に死亡してしまった場合、お孫さんからの単独登記ででき、登録免許税も4/1000で済むので良いかと思いました。
長寿国である日本では、悲しいですがお子さんを先になくされる方も多くいらっしゃるようですので。
担当:水内

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