あまり利用する人は少ないと思いますが、遺言を作成する手段の一つに「秘密証書遺言」があります。
遺言書自体はワープロなどでも良いのですが、署名だけは自筆で行う必要があり、
公証人と証人二人以上を関わらせる事により、作成する遺言です。
自分以外の3人もの人を関わらせる遺言作成のどこが「秘密」なのでしょう??
今回の事件は、弁護士がワープロで作成した遺言につき、封書に遺言作成者(弁護士)の氏名・住所を記載しなければならいないところ、弁護士の過ちで記載しなかったと言う不備があるものの遺言を無効としなかったという判例が記載されています。
法律のプロである弁護士と公証人が付いていながら過誤に気が付かないとは一体どういうことでしょう・・・
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