2010/01/25

登記研究742号

■■登記研究742号(12月号)の主な内容■■
【論説・解説】
■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行等に伴う供託事務の取扱いについて
■国土調査のあり方に関する検討小委員会における検討について
【実務の視点】(19)
■補助人の同意権の対象となる法律行為とその特定方法について
【訓令・通達・回答】
▽商業・法人登記関係
 -特例無限責任中間法人の職権解散登記の取扱い等について
【登記簿】
 -国土調査の成果である地籍図の備え付けについて
【カウンター相談】(207)
 -相続人の一部の者を原告とする判決により仮登記の更正登記及び仮登記の本登記をすることの可否等について
【質疑応答】
▽不動産登記関係
 -債権者の承諾があった場合における特定相続人を債務者とする抵当権の変更の登記をする際の登記原因証明情報について
 -短期取得時効における登記原因証明情報について
■新・法人登記入門(第4回)

不動産登記の印鑑証明書について
今回の登記研究では実務の視点(19)で、印鑑証明書について説明がされています。添付書類の基本ですが、改めて読むと勉強になるかと思います。
中でも、破産管財人、不在者財産管理人、相続財産管理人が添付すべき印鑑証明書については、従来は市区町村長等の作成にかかる個人の印鑑証明書とされていましたが(昭和60年11月1日民三第6994号)、現在では、裁判所書記官作成の印鑑証明書でかまわないこととされいます。詳細は、登記研究709号カウンター相談179(P199以降)に書かれていますので、ご参照ください。
担当:水内

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