登記研究 746号(平成22年4月号)
<今月号の目次>
【論説・解説】
■土地家屋調査士会ADRのあゆみ
■電子記録債権法の施行に伴う政省令の解説(上)
■建物の合体の場合の登記に関する問題点
【実務の視点】(21)【訓令・通達・回答】
▽不動産登記関係
-厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構又は財務大臣に対して事務委任された滞納処分による差押等の登記の嘱託について(平成22年1月21日法務省民二第175号民事局民事第二課長依命通知)
▽供託関係
-著作権法第67条第1項(同法第103条において準用する場合を含む。)の規定いよる著作権者不明等の場合における著作物の利用に係る補償金及び同法第67条の2第1項(同法第103条において準用する場合を含む。)の規定による裁定申請中の著作物の利用に係る担保金の供託に関する手続について(平成21年12月24日法務省民商第3041号民事局商事課長依命通知)
【登記簿】
-不動産登記規則等の一部を改正する省令について
【カウンター相談】(211)
-遺言執行者である司法書士が自身に申請権限があることを証明するために作成した本人確認情報の提供があった場合の事前通知の省略の可否について
【質疑応答】
▽不動産登記関係
-第三者である包括受遺者が、遺産分割を原因として所有権の移転の登記の申請をする場合の登録免許税の税率について
▽商業・法人登記関係
-合同会社の設立の登記のオンライン申請において添付書面情報とされる電子定款に係る電子証明書の有効性について
■新・法人登記入門(第8回)
<実務の視点(七)商法265条(現行会社法365条)に該当する不動産登記を申請する場合に添付する取締役会議事録等の印鑑証明書について>
1)取締役会議事録に署名のみされている場合
会社法上は、出席取締役及び監査役の署名があれば、取締役会議事録は有効である。
しかし、不動産登記令7条1項5号ハの趣旨から、署名者の押印のない取締役会議事録が真正に作成されたものであることを証するために、当該議事録の末尾に、「右に議事録に相違ない」旨を記載して、取締役会議事録に署名した取締役全員が署名押印し、署名者の印鑑証明書を添付させるのが相当であるとされている。
2)利益相反の承認機関が株主総会の場合
株主総会議事録作成者の取締役が押印し、その者の印鑑証明書を添付する。作成者が代表取締役の場合には、会社印を押印し、会社の印鑑証明書を添付すれば足りる。
3)いわゆるみなし取締役決議の場合
議事録作成者の取締役が押印し、その者の印鑑証明書を添付する。なお、併せて定款を添付する必要がある。
水内
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